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スーツは経費にできる? 個人事業主、サラリーマン、法人の立場から考える

スーツは経費にできる? 個人事業主、サラリーマン、法人の立場から考える

スーツは営業などの仕事の場でのみ着用する方も多いと思います。それならば、スーツ代は経費に計上できるのではないかとお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、スーツはビジネスだけで着用していても経費で計上できないことが多いものです。

この記事では、スーツは経費にできるのか、できるしたら何がポイントなのか。 個人事業主、サラリーマン、法人の場合でそれぞれ検討していきます。

スーツは経費にできるのか?

最近は、自由な服装が認められている会社も増えていますが、やはり、社会人の服装の基本はスーツと言えるでしょう。
仕事の時はスーツを着用する方が多いと思いますが、仕事で着るのだから、スーツの購入費用を経費で計上しようとお考えの方もいらっしゃると思います。

結論から言うと、スーツは経費にならないのが一般的です。
その理由は、スーツは、仕事で着るだけでなくプライベートでも着用できるものだからです。

もちろん、お休みの日でもスーツを着用している方はあまりいないと思いますが、プライベートの大切な用事の際は、仕事で着用しているスーツを着ていくことがあるのではないでしょうか。

例えば、お見合いとか、高級飲食店での食事などでは、スーツを着用することが多いでしょう。こうした理由によりスーツの購入費用は、生活費の一部と見なされて、経費として認められません。

ただ、例外的にスーツが経費として認められることもあります。

代表的なのは、仕事でしか着ない「会社の制服」は、業務でしか着ない上、プライベートのスーツと明確に分けられるので、経費にすることができます。また、一般的なスーツでも、スーツ着用が仕事上必須で、プライベート用と明確に分けられる場合も、経費にできることもあります。

スーツを経費で落とせないという判例がある?

実は、スーツを経費で落とせるのかどうかが争点となった下級裁の判例があります。

原告は、大学教授の方でした。
大学の講義ではスーツを着用している上、身だしなみも大切なので、「被服費、クリーニング代、散髪代」について経費で計上して確定申告を行いました。

ところが、裁判所は、次のように判示しました。

被服はひとり給与所得者に限らず、誰もが必要とし、その種類、品質、数量等は個人の趣味嗜好によつてかなりの差異があり、耐用年数についてもかなりの個人差が存するものであるから、被服費は、一般的には、個人的な家事消費たる家事費に属すると解するのが相当である。(京都地裁判昭和49年5月30日)

参照:所得税決定処分取消請求事件 | 裁判所

つまり、基本的には経費として認められないことが明示されたわけです。

また、例外的に経費として計上できる場合についても次のように述べています。

例えば、警察職員における制服のように、使用者から着用を命ぜられ、かつ、職務遂行上以外では着用できないようなものについては、その被服費の支出は、勤務のために必要なものとして、給与所得の必要経費を構成するものと解すべきである。

かような特殊な職業に従事する者ではないその他の一般の給与所得者についても、専ら、または、主に家庭において着用するのではなく、これを除き、その地位、職種に応じ、勤務(ないし職務)上一定の種類、品質、数量以上の被服を必要とする場合には、その被服費の支出は勤務についても関連するものとして、家事費ではなく、家事関連費であると解するのが相当である(京都地裁判昭和49年5月30日)。

参照:所得税決定処分取消請求事件 | 裁判所

家事関連費とは、事業費とプライベートの生活費(家事費)が混ざった支出のことです。
一般的には、個人事業主やフリーランスなどの方が自宅で仕事をしている場合に、業務に直接必要な分を合理的に分けることで、経費として計上することができます。これを「家事按分」と言います。

つまり、個人事業主であれば、仕事内容によっては、家事按分することで、スーツ代について、経費として落とせる余地があるということです。

この裁判の原告は、大学教授ですし、授業や講演などがあるわけですから、スーツ代について、経費計上が認められそうですが、裁判では証拠がないとして却下されてしまいました。

クリーニング代、散髪代も同様の理屈で却下されています。

スーツを経費にできるのは誰か?

では、スーツを経費で落とせるのはどのような立場の人たちでしょうか。個人事業主、サラリーマン、法人とで検討していきます。

個人事業主はスーツを経費にできるのか?

個人事業主とは、株式会社等の法人を設立せずに個人で事業を行っている人たちです。個人の商店や飲食店をイメージされる方も多いかもしれませんが、意外に様々な業種があります。中には、仕事でスーツを着用するのが一般的な方も少なくありません。

特に、外回りの営業ではスーツを着用することが多いでしょう。個人事業主でも、仕事の会計とプライベートのお金は完全に分離しているのが一般的です。仕事で着るスーツとプライベートの服装を完全に分けている方も少なくないでしょう。

ただ、仕事で着るスーツでも、経費に計上できないことがほとんどです。スーツは、冠婚葬祭やプライベートでも着用できるものですし、制服のように仕事用のものと明確に区分することが難しいためです。

個人事業主でも業種によってはスーツを経費にできる?

個人事業主でも職種によってはスーツを経費にできることもあります。スーツ着用が業務を遂行するうえで必須であり、プライベートのものと明確に区別できる場合です。

ただ、こうした職種はあまりありません。例えば、弁護士などの士業はスーツで顧客に対応することが多いため、スーツを経費計上できると説明されることがあります。

しかし、実際には、士業であっても、仕事専用のスーツであると明確に説明できることは少ないので、経費性が認められないことがほとんどです。また、家事按分が可能と説明されることもありますが、実務上はほぼ認められません。

仮にスーツを仕事専用と主張したいのであれば次のような対応が必要です。

  • スーツにロゴを入れるなどして制服と同様のデザインにする。
  • 職場に保管し、家に持ち帰らない。
  • 仕事中にそのスーツで対応している様子の写真等を残しておく。

このように、職場の制服と同様の扱いであれば、経費計上が認められる可能性があります。

サラリーマンはスーツを経費にできるのか?

サラリーマンや会社員といった給与所得者が、仕事でスーツを着用する場合、スーツ代を経費計上できるのでしょうか?結論から言うと、給与所得者が仕事用にスーツを用意したとしても経費になりません。

給与所得者については、給与所得控除が認められており、仕事に必要な支出についてはこの中から差し引かれる制度になっています。仕事用のスーツも、この給与所得控除によって考慮されているため、これとは別に経費として認める必要性がないということです。

サラリーマンでもスーツを経費にできる例外的なケースがある?

サラリーマンや会社員といった給与所得者でも、例外的にスーツを経費にできることもあります。給与所得者の特定支出控除が認められる場合です。

給与所得者の特定支出控除とは、給与所得者が、仕事のために自腹で支払った費用「特定支出」が給与所得控除額の2分の1を超える場合にその超えた分を所得から控除できる制度です。

特定支出は次の7つのいずれかで一定のものとされています。

  • 通勤費
  • 職務上の旅費
  • 転居費
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 帰宅旅費
  • 勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等。合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る)

スーツについてはこのうち、勤務必要経費として認められる可能性があります。

ただ、その支出が職務の遂行に直接必要なものであることなどについて、給与支払者の証明が必要とされているので注意しましょう。例えば、会社の制服、事務服、作業服といったもので職場で必ず着用するものであれば、勤務必要経費として認められる可能性がありますが、一般的なスーツを購入しただけでは、会社としてもその必要性を証明することは難しいのが実情です。

法人はスーツを経費にできるのか?

株式会社などの法人はスーツを経費計上することができるのでしょうか?個人事業主の方が法人成りしたうえで、スーツを経費計上しようと考えるかもしれません。

結論から言うと、法人であっても、一般的なスーツを経費計上することは原則としてできません。

例えば、会社の社長や役員はスーツ姿で顧客などと対応することが多いかもしれませんが、一般的なスーツであれば、経費計上は難しいのが実情です。

また、従業員が仕事で着る一般的なスーツを購入したとしてもその費用を経費計上することはできません。

仮に、法人が役員や従業員のプライベート用スーツ代を負担した場合、税務上は現物給与(役員の場合は役員賞与)とみなされて、節税どころか個人や役員の税負担が重くなるリスクがあります。

法人がスーツを経費にできる場合とは?

株式会社などの法人がスーツを経費計上するとしたら、業務上の必要性を明確化したうえでプライベートのものとの明確な区分を付けることが大切です。

例えば、スーツを会社の制服として全従業員に一律支給し、仕事でのみの着用を義務付けている場合であれば、経費計上できる可能性があります。

その場合でも、次のような対応を取る必要があります。

  • スーツに会社のロゴを入れるなどして仕事専用であることを明確にする。
  • スーツは全従業員へ一律支給する。
  • スーツを会社のロッカーなどに保管する。
  • プライベートでの着用は認めず、業務中のみ着用させる。

このように徹底して、会社の制服であるというスタンスを取っていれば、スーツでも経費計上が可能になります。

まとめ

この記事では、スーツを経費計上できるのかについて解説しました。一般的なスーツについては、プライベートでも着用できるものなので、個人事業主、サラリーマン、法人のいずれの立場でも、経費計上が難しいのが実情です。

例外的に経費として計上できるケースとしては、スーツを職場の制服として、プライベート用と明確に分けて管理している場合ですが、個人事業主については理論上は家事按分が可能ですが、実務上は経費として認められることはほとんどありません。スーツを経費計上したいとお考えの方もは、この記事を参考に慎重に判断してください。

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