住民税の特別徴収と普通徴収、所得税との違いについて解説
会社員の方は、6月から住民税の特別徴収が始まります。毎年6月頃に届く住民税の通知を見て、「なぜ今月から給与の手取りが変わるのか」と疑問に感じる方も少なくありません。
では、特別徴収とはどのような制度なのでしょうか。この記事では、普通徴収との違い、同じ所得に対する税金である所得税との違いや、退職、転職した際の手続きについて解説します。
目次
住民税とは?

6月になると住民税の特別徴収が始まるという話を聞くと思いますが、そもそも、住民税とは何なのか疑問に思う方もいらっしゃると思います。
住民税とは、個人住民税とも言い、毎年1月1日の時点で市区町村に住んでいる個人に対して、前年の所得を基に課税される地方税です。その地域に住み、様々な行政サービスを受けていることの対価の意味合いがあります。
所得税と住民税の違いは?
所得に対する税金というと所得税を思い浮かべる方が多いと思います。所得税と住民税はどちらも所得に対する税金ですが、いくつか違う点があります。
誰が課税するのか?
所得税は、国が課税する国税です。それに対して、住民税は、都道府県や市区町村が課税する地方税です。所得税は、国の機関である税務署に対して支払いますが、住民税は、市区町村が窓口になって徴収しています。
対象となる所得は何か?
所得税と住民税はどちらも所得に対する税金ですが、どの時点の所得に対する課税なのかという点で異なります。
所得税は「その年(現年)」の所得に対して課税するものです。一般的な会社員の場合は、給料から源泉徴収(源泉所得税が課税される)されて、一年間の給料が支払われた年末の時点で年末調整などにより精算を行います。
それに対して、住民税は「前年」の所得に対して課税するものです。一般的な会社員の場合は、給与支払者から提出された前年の給与支払報告書や個人が出した確定申告書に基づいて、住民税を計算し、毎年5月末までに、一年間の支払額が通知されることになっています。
支払い方法の違い
所得税と住民税は支払い方法が少し異なります。一般的な会社員の場合は、次のようになります。
所得税は毎月給料が支払われるごとに、給与支払者が「源泉徴収」を行って、国に納めています。ただ、それだと所得税が支払いすぎになることもあるため、一年間の給料が支払われた年末の時点で年末調整し、精算します。
なお、給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となるため、確定申告で最終的な税額を精算する必要があります。また、副業などの収入がある場合も同様です。住民税も、6月から翌年5月までの給与から給与支払者が「給与特別徴収」を行って市区町村に納めています。
給与から差し引かれる点は同じですが、前年の所得により決められた税額なので、基本的に金額が変わることはありませんし、年末調整のような手続きもありません。
住民税に含まれる税金の種類とは?
住民税を細かく分けると市区町村に支払う「市民税」と都道府県に支払う「県民税」に分類されます。ただ、別々に支払う必要はなく、市民税と県民税をまとめて、市区町村に対して支払います。
市区町村は、まとめて支払われた住民税のうち、市民税分を受け取り、残りは都道府県に送っているわけです。また、住民税は個人に対して一律に課税される「均等割」と所得に対して課税される「所得割」があります。
所得が一定以下の方(専業主婦や学生などで収入がない場合など)は住民税自体が非課税になりますが、非課税基準を超える所得がある場合は、原則として一律で均等割が徴収されます。
その内訳は次のとおりです。
| 税金 | 金額 |
| 市民税 均等割 | 3,000円 |
| 県民税 均等割 | 1,000円 |
| 森林環境税 | 1,000円 |
| 合計 | 5,000円 |
そして、所得がある場合は、これとは別に所得割分の計算が行われ、課税されます。
その具体的な税額の計算式と内訳は次のとおりです。
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)- 税額控除
| 税金 | 割合 |
| 市民税 | 6% |
| 県民税 | 4% |
| 合計 | 10% |
住民税の実際の計算方法とは
一般的な会社員の場合は、次の手順により、住民税の額を計算することができます。
- 源泉徴収票で所得金額を確認する。
- 所得控除できるものを差し引き、課税所得金額を求める。
- 課税所得金額に税率(10%)を掛ける。
- 税額控除できるものを差し引く。
- 均等割分5,000円を加算する。
一般的な会社員の場合、会社から交付された源泉徴収票で所得金額を確認できます。
続いて、所得控除できるものを差し引きます。具体的には次の項目を控除することができます。
- 雑損控除
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
これにより、課税所得金額が決まったら、税率(10%)を掛けます。
この金額から、さらに税額控除できるものを差し引きます。具体的には次のような項目です。
- 配当控除
- 外国税額控除
- 寄附金税額控除
- 配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
- 住宅借入金等特別税額控除
寄附金税額控除はいわゆる「ふるさと納税」を行っている場合に差引けます。そして、最後に均等割分5,000円を加算することで、一年間に納めなければならない住民税の税額が確定します。
住民税の特別徴収とは?

一般的な会社員の場合、住民税の支払いについては、特に意識する必要はありません。
会社は、従業員に月々の給与を支払う際に、所得税について源泉徴収を行うわけですが、同時に住民税も天引きし、従業員に代わって市区町村に支払っています。
これを「給与特別徴収」と言います。
特別徴収の仕組みと流れとは
市区町村は、毎年5月末までに住民税を計算し、事業主(特別徴収義務者)宛に「特別徴収税額決定通知書」として一年間の支払額を通知します。
事業主は、月々の納税額を6月から翌年5月までに従業員に支払う給与から差し引いて市区町村に支払います。
特別徴収以外の住民税の納税方法とは?
住民税は、給与特別徴収以外の納税方法として、
- 普通徴収
- 年金特別徴収
の2種類があります。
普通徴収は、住民が自分で住民税を支払う方法です。
6月に市区町村から納税通知書が送付されるため、6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて納税します。3ヶ月分をまとめて支払うことから、給与特別徴収に比べて、税負担が重く感じられることがあります。また、自分で納税するため、納税忘れなどが起きるリスクがあります。
年金特別徴収は、年金を受け取っている人が対象で、年金支払者が代わりに支払ってくれる制度です。4月から翌年2月までに、年金が支給される際に自動的に差し引かれます。
特別徴収から普通徴収に変えることはできるのか?
一般的な会社員の場合、住民税の支払い方法について、給与特別徴収から普通徴収に変えることはできません。
ただ、次のいずれかに当たる場合は、給与支払者が1月31日までに給与支払報告書とともに「普通徴収切替理由書」を提出することで、普通徴収に変えることも可能です。
- 総従業員数2人以下の事業所で働いている場合
- 他の事業所で特別徴収されている場合
- 給与が少なく税額が引けない場合(住民税非課税の場合等)
- 給与が毎月支払われていない場合
- 個人事業主の事業専従者
- 5月末日までの退職者又退職予定者
住民税の特別徴収の手続きは?
一般的な会社員の方は、住民税の特別徴収に関して特別な手続きは必要ありません。特別徴収の手続きは、給与支払者である会社が代わりにやってくれます。
ただ、会社を退職したり、転職した場合は、住民税の支払い方法が変わるため注意が必要です。
住民税の特別徴収に関する退職・転職時の手続き
住民税は、前年の所得に対して課税される税金なので、会社を退職しても支払わなければなりません。会社をいつ退職したのかにより、その後の住民税の支払い方法が変わります。
1月~5月に退職した場合
この場合は、前年の6月から課税されている住民税のほぼ半分以上を納税し終えていることになります。
そこで、残りの住民税については、原則として、最後の給与や退職金から一括して天引きされます。まとまった額の住民税が差し引かれるので、その分、最後の給与や退職金が少なくなります。
6月~12月に退職した場合
この場合は、6月から課税されている住民税を支払い始めたばかりです。そのため、残りの税額を最後の給与や退職金から一括して天引きするのは負担が重いため、原則として、退職後の月額分は特別徴収が行われません。
住民税を徴収している市区町村から納税通知書が送付されるため、普通徴収の方法により納付します。
退職した後すぐに転職した場合は?
退職した後すぐに転職した場合は、転職先の会社で特別徴収を続けることが可能です。まず、退職した会社に「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成してもらいます。
そして、転職先の会社を通じて住民税を徴収している市区町村に送付してもらえば、引き続き、転職先の会社から支払われる給与から特別徴収されます。
まとめ
住民税の特別徴収とは何か? 普通徴収、所得税との違いについて解説しました。
住民税は、前年度の所得に対してかかる税金なので、年度の途中で退職した場合でも、納税義務が生じます。退職や転職の際は、住民税をいくら払うのかを確認し、引き続き、特別徴収を受けたい場合は手続きを忘れないようにしましょう。
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