デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の留意点<DX投資促進税制第3回>

佐藤経営税務会計事務所 代表税理士

2021/10/20

第3回:デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の留意点

 
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の概要については、前回ご案内のとおり、
 
青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、

改正産業競争力強化法の施行日である令和3年8月2日から令和5年3月31日までの期間内に、

認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限ります。以下同じです。)を支出する場合において、情報技術事業適応設備の取得又は製作をし、国内にあるその法人の事業の用に供したとき、
又は、
情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、

その供用年度において、
又は
その支出年度において、

一定額の特別償却又は税額控除の適用を受ける事が出来る。
 
というものですが、今回は、次の留意点等についてお知らせ致します。
 
1、税法と産業競争力強化法
上述にある認定事業適応事業者とは、産業競争力強化法第21条の16第2項に規定する認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応を行なう、同法第21条の28第2項に規定する認定事業適応事業者をいいます。

そのため、
・認定事業適応事業者に該当するのか。
という事等を理解していなければなりません。
 
そこで、この認定事業適応事業者及びその他 認定事業適応計画等とはどのようなものか等を知っておかなければならないため、関連条文が記載されている税法だけではなく、産業競争力強化法も抑えておく必要があります。
  
2、事業適応計画の申請及び認定
青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者が、事業所管大臣へ事業適応計画を申請し、認定を受ける必要があります。
 
3、確定申告書類への記載及び添付
確定申告書等に、次に掲げる書類の添付がある場合に限り適用されます。
※下記(2)については、この制度により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、その修正申告書又は更正請求書を含みます。

(1) 特別償却の適用を受ける場合(措法42の12の7⑧)
情報技術事業適応設備又は事業適応繰延資産の償却限度額の計算に関する明細書(別表十六(一)、
別表十六(二)又は別表十六(六)及び特別償却の付表)及び財務省令で定める書類
(2) 法人税額の特別控除の適用を受ける場合(措法42の12の7⑨)
情報技術事業適応設備の取得価額又は事業適応繰延資産の額、控除を受ける金額及びその金額
の計算に関する明細書(別表六(三十二))並びに財務省令で定める書類
 
4、適用開始時期
このデジタルトランスフォーメーション投資促進税制等の適用にあたっては、事業適応計画の認定が必要であり、その計画の認定制度がスタートするのは,改正産業競争力強化法の施行日である令和3年8月2日からとなっています。
 
<出典元>
国税庁:
令和3年度法人税関係法令の改正の概要

財務省:
令和3年度 税制改正の解説

産業競争力強化法
租税特別措置法
租税特別措置法施行令
財務省令
その他関連法令 
 

※本記事は2021年9月時点の情報に基づいて作成しております。

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