デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の概要<DX投資促進税制第2回>

佐藤経営税務会計事務所 代表税理士

2021/10/20

第2回:デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の概要

 
(1)情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除
青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、 指定期間内に、 認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限ります。以下同じ。)を支出する場合において、情報技術事業適応設備の取得又は製作をし、国内にあるその法人の事業の用に供したときは、その「供用年度」において次のいずれかの適用を受けることができます。
 
①特別償却
情報技術事業適応設備の取得価額×30%
 
②法人税額の特別控除
情報技術事業適応設備の取得価額×3%(※)
(※)情報技術事業適応のうち産業競争力の強化に著しく資する一定のものの用に供する情報技術事業適応設備の場合は5%。
 
(2)事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その「支出年度」において次のいずれかの適用を受けることができます。
 
①特別償却
事業適応繰延資産の額×30%
 
②法人税額の特別控除
事業適応繰延資産の額×3%(※)
(※)情報技術事業適応のうち産業競争力の強化に著しく資する一定のものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産の場合は5%。
 
【上限額】
上述の情報技術事業適応設備の取得価額及び事業適応繰延資産の額の合計額のうちこの制度の対象となる金額は300 億円が上限です。
 
【税額控除限度額】
法人税額の特別控除の控除限度額は、上記(1)・(2)及び先日ご案内のカーボンニュートラルに向けた投資促進税制による法人税額の特別控除との合計で調整前法人税額の20%相当額です。
 
【用語の説明】
*認定事業適応事業者*
産業競争力強化法に規定する認定事業適応計画に従って実施される一定の情報技術事業適応を行う同法第21条の28第2項に規定する認定事業適応事業者。
 
*指定期間*
改正産業競争力強化法の施行の日である令和3年8月2日から令和5年3月31日までの期間。
 
*情報技術事業適応設備*
認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合における、その特定ソフトウエア並びにこれらのソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品。
 
*事業適応繰延資産*
認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合における、その支出した費用に係る繰延資産。
 
【適用開始時期】
改正産業競争力強化法の施行の日である令和3年8月2日から施行されます。
 
 
<出典元>
国税庁:
令和3年度法人税関係法令の改正の概要

財務省:
「令和3年度税制改正(案)のポイント」(令和3年2月)

産業競争力強化法
租税特別措置法
租税特別措置法施行令
財務省令
その他関連法令

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