他士業との連携(新米税理士のための自己啓発ガイド Vol.11)
税理士法人SBL
八木 正宣
2021/10/20
本シリーズでは、税理士になったばかりの皆さんが一人前の税理士になるために必要なノウハウを紹介していきます。第11回目となる今回は「他士業との連携」について取り上げます。
他士業との連携
最後に「士」のつく専門資格業を士業(しぎょう又はさむらいぎょう)といいますが、各士業には独占業務が定められており、相互に侵すことはできません。また、一つの仕事を完遂させるためには、他士業との連携が必要になることもあります。
1. 各士業の守備範囲
税理士として顧客満足を図っていくためには、他士業との連携が欠かせません。税理士と関わりのある士業はおよそ次のとおりです。
①司法書士
不動産や法人の登記申請を主な業務としています。法務大臣の認定があれば140万円以下の少額の民事訴訟に対応することも認められています。成年後見や民事信託などの分野に積極的取り組んでいる先生も少なくありません。
②土地家屋調査士
不動産登記にかかわる土地の調査や測量を専門としています。家屋の表題登記、不動産売却時に必要な隣地との境界特定などの業務があります。
③不動産鑑定士
不動産鑑定の専門家で、公的な不動産価格算定など公官庁からの仕事のほか、同族関係者同士の不動産取引の際に、不動産鑑定士の鑑定評価が求められることがあります。
④行政書士
官公庁に提出する書類の作成などの法務手続きを行う専門家です。建設業など許認可に関する手続き、定款の認証手続き、遺言書や遺産分割協議書の書類の作成など多岐にわたります。
⑤弁護士
法律にかかわる業務全般を専門としています。民事訴訟や刑事訴訟、企業法務など多岐にわたるため、専門分野・得意分野を打ち出している先生も少なくありません。
⑥弁理士
知的財産権(特許、意匠、商標、実用新案)の出願などの手続きを業務としています。
⑦社会保険労務士
労務の専門家で、社会保険・労働保険の手続きの代行のほか、給与計算代行、就業規則策定など労務管理のコンサルティングや、労災や助成金の申請代行を業務としています。
2. 税理士との連携について
このように各士業の取り扱う業務は、範囲が定められています。ただ、業務によっては横断的に取り組まなければならないことがあります。例えば、会社設立や相続の業務では、一つの士業では業務全体を完遂することができず、他士業との連携を図らないといけません。
他士業の先生方とより良い連携を図るためには、他士業のことを最低限知っておいたうえで、その先生の人柄や仕事の進め方なども把握しておきたいところです。