令和7年度税制改正でリース会計基準はどう変わる?”新”リース会計基準との違いについてもわかりやすく解説

令和7年度税制改正でリース会計基準はどう変わる?"新"リース会計基準との違いについてもわかりやすく解説

2024年12月27日に「令和7年度税制改正の大綱」が閣議決定され、リース会計に関わる税制もいくつか改正されました。しかし、この内容が同じく2024年9月13日に公表された「企業会計基準第34号リースに関する会計基準(いわゆる「新リース会計基準」)」と、リース会計の判定基準において乖離しているということが話題になっています。本記事では令和7年度税制改正におけるリース会計の変更点や、新リース会計基準との違いについてわかりやすく解説していきます。リース取引の多い事業者をご担当の税理士・会計士の方は、ぜひ本記事をご参考ください。

最新の情報については、公式情報や最新のガイドラインを確認するようにしてください。(参考リンク:令和7年度税制改正の大綱

目次

令和7年度税制改正での変更点

令和7年度税制改正大綱では、リース税制に関する変更がいくつか盛り込まれています。以下に主な変更点を解説していきます。

オペレーティング・リース取引の損金算入ルールの明確化

従来、オペレーティング・リース取引における支払金額の損金算入時期は明確でない部分がありました。今回の改正では、契約に基づき支払う金額のうち「債務の確定した部分」が、その確定日の属する事業年度の損金として認められることが明示されました。この改正は、令和7年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

リース譲渡に係る収益および費用の帰属事業年度の特例廃止

リース譲渡に関する収益および費用の計上時期に関する特例が廃止されます。具体的には、令和7年4月1日以降、延払基準の適用が廃止され、リース譲渡に係る利息相当額のみを各事業年度の収益として計上する方法に変更されます。ただし、令和7年4月1日前に行ったリース譲渡については、令和9年3月31日までの間、従来の延払基準の適用が認められる経過措置が設けられています。

所有権移転外リース資産の減価償却方法の変更

令和9年4月1日以降に締結される所有権移転外リース契約について、リース資産の減価償却計算方法が変更されます。新たな規定では、取得価額に含まれる残価保証額を控除せず、リース期間中に1円(備忘価額)まで償却することが可能となります。これにより、リース資産の減価償却がより実態に即した形で行われることが期待されます。

地方税における取扱の明確化

法人事業税の付加価値割に関して、オペレーティング・リース取引で賃借する土地や家屋の賃借料について、法人税法上の損金算入と同様の取り扱いが明確化されました。これにより、地方税における課税標準の算定がより明確になります。

新リース会計基準での変更点

「企業会計基準第34号リースに関する会計基準」は、2024年9月13日に企業会計基準委員会(ASBJ)から公表されました。この新基準の適用は、2027年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首より義務付けられています。ただし、2025年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首からの早期適用も可能とされています。

今回の改正による主な変更点を以下に解説していきます。

すべてのリース取引のオンバランス化

新基準では、借手(リース利用者)は、従来のファイナンス・リース取引だけでなく、オペレーティング・リース取引も含め、基本的にすべてのリース取引について資産(使用権資産)および負債(リース負債)を貸借対照表に計上する必要があります。これにより、リース取引の実態が財務諸表により正確に反映されることが期待されます。

リースの定義の明確化

新基準では、リースを「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約または契約の一部分」と定義しています。これにより、従来のリース契約だけでなく、賃貸借契約やサービス契約など、リース要素を含む契約も対象となる可能性があります。例えば、事務所や店舗の賃貸借契約、機器のレンタル契約などが該当する場合があります。

貸手のリース会計処理は現行基準を踏襲

貸手(リース提供者)の会計処理については、現行の基準が基本的に踏襲され、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、それぞれに対応する会計処理が継続されます。これにより、貸手側の会計処理には大きな変更はありません。

短期リースおよび少額リースの会計処理についても現行基準を踏襲

リース期間が12カ月以下の短期リースや、少額のリースについては、従来どおりリース料を定額費用として処理する簡便的な方法が認められています。これにより、すべてのリース取引をオンバランス化する負担を軽減する措置が講じられています。

令和7年度税制改正と新リース基準の違い

ここでは、先述の令和7年度税制改正のリース会計基準と新リース会計基準の違いについて解説していきます。

新リース会計基準の考え方

新リース会計基準では、すべてのリース取引を原則として「オンバランス」処理(貸借対照表に計上)することが求められます。借手(リース利用者)は、ファイナンス・リースだけでなく、オペレーティング・リースについても使用権資産およびリース負債を計上する必要があります。

例外として、短期リース(12カ月以下)や少額リースは例外的にオフバランス処理が可能とされています。

令和7年度税制改正大綱の考え方

一方、税務上のリース取引については、新リース会計基準の適用とは異なり、従来の「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の分類を維持します。

ファイナンス・リース取引(所有権移転あり・なし)はオンバランス処理(資産計上)を維持しますが、

オペレーティング・リース取引は引き続きオフバランス処理(リース料の支払い時に損金算入)となります。これは、新リース会計基準によるオンバランス処理を税務上もそのまま適用すると、企業の納税額が大きく変動する可能性があるため、税務上は従来の取り扱いを維持する形になっています。

このように、令和7年度税制改正のリース会計基準と新リース会計基準は、ファイナンス・リースとオペレーションをそれぞれオンバランスとオフバランスに処理する際の基準が異なっているため、会計処理と税務処理の間にズレが生じる結果となっているのです。

会計処理の違いによって生まれる影響

新リース会計基準では、オペレーティング・リースもオンバランス計上されますが、税務上はオフバランスのままとなるため、会計上と税務上のリース取引の処理方法が乖離することになります。

ここでは、これらの差異によって生じる可能性能がある影響について解説していきます。

税務調整の必要性が増加

会計上はリース負債と使用権資産を計上し、減価償却費を計上しますが、税務上はリース料として支払った金額をそのまま損金算入することになるため、税務申告時に減価償却費とリース料の調整が必要になります。

申告手続きや帳簿管理の複雑化

企業は、リース取引に関する「会計基準ベースの帳簿」と「税務ベースの帳簿」を二重管理する必要があるでしょう。特にリース契約が多い企業では、会計上のリース負債と税務上のリース料の処理が異なるため、申告書作成の手間が増える可能性があります。

税務調査時に、会計上のリース資産計上と税務上のリース費用の取り扱いについて整合性の説明が求められる可能性が高いです。

納税額の変動

会計基準上はリース資産を計上し減価償却するため、初期のリース期間においては減価償却費の方がリース料よりも大きくなることがあり、会計上の利益が小さく見えるケースがあります。

しかし、税務上は従来通りリース料を損金算入するため、税務申告上の利益と会計上の利益に差が生じることになります。

この結果、法人税等の納付額が計画と乖離する可能性があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

本記事では、令和7年度税制改正におけるリース会計の変更点や、新リース会計基準との違いについて解説してきました。

要約すると、

  • 新リース会計基準ではすべてのリース取引を原則オンバランスとするが、令和7年度税制改正の基準では従来のファイナンス・リース/オペレーティング・リースの分類を維持するため、会計と税務の処理にズレが生じる
  • これにより、税務申告時の調整作業や帳簿管理の負担が増大し、企業の事務負担が増える可能性がある
  • 特に、リース取引の多い企業では、リース契約ごとに会計・税務の対応を整理することが必要になるため、適切なシステム導入や税務担当者の負担軽減策が求められる

令和7年度税制改正でのリース会計の税制変更点や、新リース会計基準をとの違いをめぐる問題について、このような流れとなっています。

このように、新リース会計基準と令和7年度税制改正大綱のリース税制には相違点があり、企業の実務負担が増加することが予想されます。適切なアドバイスを行うため、事業者へ事前の税務戦略を検討するよう提案してみてはいかがでしょうか。

本記事が少しでも参考になれば幸いです。

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