令和6年度から賦課徴収されている森林環境税とは?森林環境譲与税との関係も解説
令和6年度から個人住民税均等割の枠組みの中で、森林環境税として1,000円が賦課徴収されています。
森林環境税はどのような使途に用いられるのでしょうか。また、「森林環境譲与税」との関係や「森林経営管理制度」とは何かについて解説します。
目次
- 令和6年度から個人に対して森林環境税1,000円が賦課されている
- 森林環境税とは何か
- 森林環境譲与税とは何か
- 森林環境譲与税の譲与はいつから行われているのか?
- 森林環境譲与税の使途
- 森林環境税と同時に創設された森林経営管理制度とは
- まとめ
令和6年度から個人に対して森林環境税1,000円が賦課されている
令和6年度から個人の住民税の枠組みの中に森林環境税1,000円が一律に賦課されています。住民税が1,000円分増税されたとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には、個人住民税均等割が減額される一方で森林環境税が創設される形になっていて、増税されたわけではありません。
東日本大震災復興基本法に基づいて、平成26年度(2014年度)から10年間の限定措置として、個人の県民税、市民税が一律に年額1,000円引き上げられる措置が講じられていました。
具体的には、個人住民税均等割について、
- 県民税が1,000円→1,500円
- 市民税が3,000円→3,500円
にそれぞれ引き上げられていました。
令和6年度(2024年度)にこの措置が終わり、個人住民税均等割の額が元に戻ります。ただ、新たに森林環境税が設けられて、1,000円が賦課徴収されることになりました。そのため、全体の負担としては、変化はないということです。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
なお、令和6年度の個人の県民税、市民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。個人住民税均等割が非課税の場合は、森林環境税も課税されないことになっています。
森林環境税とは何か
森林の整備を進めるための地方財源を確保する目的で創設された税制度です。平成31年(2019年)3月に制定された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が根拠法です。
日本では、国土の7割を森林が占めており、地球温暖化防止、温室効果ガス排出削減目標の達成、国土の保全や水源の涵養、災害防止のために重要な役割を担っています。森林を維持するためには適正な保全活動が必要です。
しかし、林業の採算性の低下、所有者が不明な森林の顕在化、森林保全の担い手の減少などの大きな問題が生じています。そこで、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために森林環境税が創設されました。
森林環境譲与税とは何か
森林環境税と同時に創設されたのが森林環境譲与税です。森林環境譲与税は、税の名前が冠されていますが、国民に対して課税される税金ではありません。国が徴収した森林環境税を、国から市町村と都道府県に譲与する際の金銭のことを森林環境譲与税と称しています。
森林環境譲与税は、「森林環境税の収入額に相当する額」とされています。このうち、10分の9に相当する額が市町村に対する森林環境譲与税となり、残りの10分の1に相当する額が都道府県に対する森林環境譲与税となります。
森林環境譲与税は、徴収した市町村がそのまま財源とできるわけではなく、いったん、国が徴収したうえで、各自治体に譲与されることになっています。譲与に際しては、各自治体の区域内に存する私有林人工林の面積、林業就業者数、人口に応じて按分されることになります。
森林環境譲与税の譲与はいつから行われているのか?
森林環境譲与税の譲与は令和元年度(2019年度)から行われています。
繰り返しになりますが、その財源である森林環境税の賦課徴収は、令和6年度(2024年度)からです。
令和元年度から令和6年度まで森林環境譲与税の財源については、地方交付税および譲与税配付金特別会計における借入金を充て、後年度の森林環境税の税収から借入金の償還を行う計画でした。
ただ、森林整備を一層促進するために、令和2年度から地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用しています。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途についても法律で次のように定められています。
市町村
- 森林の整備に関する施策
- 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
都道府県
- 市町村が実施する施策の支援に関する施策等
なお、都道府県・市町村は森林環境譲与税の使途について、インターネットなどで公表することが義務付けられています。
森林環境譲与税は、後述する森林経営管理制度に基づく森林整備のほか、次のような取り組みに利用されています。
- 主伐再造林時に、花粉症の原因となるスギを花粉の発生しにくい品種やクヌギやコナラへ植え替える。
- 重要インフラ施設周辺の倒木被害防止のための伐採を行う。
- 伐採した木材について公共施設などで積極活用を推進する。
- 森林・林業に関する専門研修の実施や林業の担い手の確保・育成。
令和元年度に森林環境譲与税が譲与されて以来、活用額は着実に増加しており、令和4年度には市町村と都道府県を併せて399億円が活用されました。そのうち、最も多いのは、間伐等の森林整備関係で、234億円が活用されています。
令和元年度 | 令和4年度 | |
活用額 | 96億円 | 399億円 |
うち 間伐等の森林整備関係 | 44億円 | 234億円 |
うち 人材の育成・担い手の確保 | 31億円 | 68億円 |
うち 木材利用・普及啓発 | 21億円 | 97億円 |
森林環境税と同時に創設された森林経営管理制度とは
森林環境税、森林環境譲与税と同時に森林管理制度も創設されました。どのような制度なのか、森林環境税、森林環境譲与税との関係も解説します。
森林管理制度とは
市町村が森林環境譲与税を適正に活用するためには、そのための枠組みが必要です。そこで創設されたのが、市町村が私有林の経営管理を受託する仕組みである「森林経営管理制度」です。森林経営管理法に基づいて設置されました。森林経営管理制度とは、手入れが行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受けて、当該森林の経営管理権を設定する制度です。
その上で、委託された森林のうち、林業経営に適した森林は市町村から地域の林業経営者に再委託し、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理します。令和4年度末までの時点で、私有林人工林があり、森林経営管理制度の活用が必要な市町村(1,221市町村)のほぼ全てで制度の運用が始まっています。
所有者不明森林等に係る特例措置
手入れが行き届いていない森林には、所有者不明となっている森林や共有者の一部が不明となっている森林があります。こうした森林についても、市町村は一定の手続きを経ることにより、経営管理権集積計画に基づき、当該森林の経営管理権を設定することができるようになりました。
具体的には、まず、市町村が所有者不明、共有者不明となっている森林を対象とした経営管理権集積計画案を作成します。その上で、不明森林所有者等の捜索(原則として登記簿上の森林所有者の配偶者と子まで)を行い、経営管理権集積計画を策定した旨の公告を行います。
この公告に対して6か月以内に異議の申出がなければ、不明森林所有者等が経営管理権集積計画に同意したものとみなして、市町村が、当該森林につき経営管理権を設定できるということです。
森林所有者が森林経営管理制度を利用するには?
森林経営管理法3条に、「森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。」と定められているとおり、森林の経営管理は、森林所有者の義務とされています。市町村が経営管理が行われていないと判断した森林の所有者を対象に、経営管理意向調査を行い、その意向を踏まえた上で、森林経営管理制度が利用されることになっています。
森林が森林経営管理制度の対象となった場合でも、森林の所有者は、これまで通り、所有権を維持し続けることができます。また、市町村から委託された林業経営者(経営管理実施権者)が収益をあげれば、所有者として収益(経営管理受益権)を確保することができます。
なお、森林の経営管理権の存続期間は50年が限度とされており、具体的な年数は、各市町村が経営管理権集積計画で定めることになっています。
まとめ
令和6年度から個人の住民税の枠組みの中に森林環境税1,000円が一律に賦課されるようになりました。
東日本大震災復興基本法に基づいて、1,000円引き上げられていた個人住民税均等割が令和6年度から元の税額に戻ったのと引き換えに賦課される形となっただけで、実質的に負担額に変化はありません。
もっとも、1,000円の引き上げ額が固定された点では、増税と言えるでしょう。
徴収された森林環境税は、日本の国土の7割を占める森林を保全するための財源として、市町村、都道府県に森林環境譲与税として譲与され、森林経営管理制度の運用などに充てられています。クライアントに森林所有者がおり、森林管理で困っているようでしたら、森林経営管理制度の利用も検討するように案内しましょう。
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