所得税の予定納税通知とは何か。減額申請はできる?制度の仕組みを解説
物価高や人件費上昇が続く中、個人事業主や不動産所得者、開業医、士業などのもとには、毎年6月中旬になると税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が届きます。
初めて通知を受け取った人の中には、「3月に確定申告を終えたばかりなのに、なぜまた税金を払うのか」と疑問を抱く方も少なくありません。一方で税理士事務所には、「支払わなければならないのか」「今年は売上が減っているのに昨年と同じ金額なのか」といった相談が数多く寄せられます。
予定納税は単なる追加課税ではなく、所得税の前払い制度です。しかし、その背景には国の財政運営や税収確保という側面もあり、制度の趣旨を理解していないと実態以上の負担感を抱きやすい制度でもあります。
この記事では、6月中旬に発送される所得税の予定納税通知を取り上げ、制度の仕組みから実務上の対応、そして税理士・会計士が顧問先へどのように説明すべきかまで整理していきます。
目次
- 6月中旬に届く「予定納税通知書」とは何か
- なぜ予定納税という制度が存在するのか
- 誰が対象になるのか
- 通知が届いたら何を確認するべきか
- 所得が減る見込みなら減額申請も可能
- まとめ:税理士・会計士はどう説明すべきか
6月中旬に届く「予定納税通知書」とは何か

毎年6月中旬になると、税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が発送されます。まずは、この通知がどのようなものであり、なぜ送られてくるのかを整理しておきましょう。
予定納税とは、その年に発生すると見込まれる所得税の一部を前払いする制度です。前年の所得や税額を基準として税務署が予定納税額を計算し、対象者に通知を行います。
税理士事務所でも毎年この時期になると、「追加で税金が課されるのか」「確定申告とは別の税金なのか」といった問い合わせが増えます。しかし、予定納税は新たな税負担ではありません。翌年の確定申告で精算される所得税の前払いです。
会社員の場合は給与から毎月所得税が源泉徴収されているため、年間を通じて税金を前払いしています。一方、個人事業主や不動産所得者などは自ら納税する仕組みであるため、その代わりとして予定納税制度が設けられていると考えると理解しやすいでしょう。
なぜ予定納税という制度が存在するのか
予定納税を単なる前払い制度として理解するだけでは不十分です。制度が設けられている背景には、国の財政運営や税収確保という大きな目的があります。
国の税収を平準化する仕組み
所得税は本来、1年間の所得が確定した後に課税される税目です。
もしすべての個人事業主が翌年3月の確定申告時にのみ納税すると、国の税収は特定時期に集中することになります。国家財政を運営する立場からすると、税収が年間を通じて安定的に入る方が望ましいことは言うまでもありません。
そこで、前年に一定額以上の所得税を納めた人については、その年も同程度の所得が発生すると想定し、税金の一部を前払いしてもらう仕組みが導入されています。これは国の資金繰りを安定させるだけでなく、納税者側にとっても翌年3月の納税負担を平準化する効果があります。
マクロ経済と予定納税
近年は原材料費高騰や人件費上昇の影響で、事業環境が大きく変化しています。
前年は好調だったものの、今年は売上が減少している事業者も少なくありません。そのため、前年実績を基準とする予定納税制度に対して違和感を抱く人もいます。
しかし、制度は個々の事業者の状況ではなく、税制全体の運営を前提に設計されています。税理士が顧問先へ説明する際には、「前年の実績に基づく見込み納税制度」であり、「今年の税額を確定させる制度ではない」という点を丁寧に伝えることが重要です。
誰が対象になるのか
予定納税通知が届く人と届かない人がいます。その違いはどこにあるのでしょうか。ここでは対象者の判定基準と納付額の考え方を確認します。
予定納税基準額15万円が判断基準
予定納税の対象となるかどうかは、予定納税基準額が15万円以上かどうかで判定されます。この基準額は、前年分の所得税及び復興特別所得税を基礎として計算されます。
対象となるのは、主に個人事業主、不動産所得者、フリーランス、開業医、弁護士、税理士などです。
一方、一般的な給与所得者は源泉徴収制度によって毎月税金を納めているため、通常は予定納税の対象になりません。ただし、副業収入や不動産所得が大きい場合には対象になることがあります。
予定納税の納付期限
予定納税額は通常、予定納税基準額の3分の1ずつを2回に分けて納付します。第1期分の納期限は7月31日、第2期分の納期限は11月30日です。
例えば予定納税基準額が60万円であれば、第1期20万円、第2期20万円を納付することになります。
通知が届いたら何を確認するべきか
通知書が届いたからといって、すぐに納付だけを考えればよいわけではありません。税額や納期限など、確認しておくべきポイントがあります。
まずは金額の妥当性を確認する
通知書を受け取ったら、まず金額の確認を行うべきです。前年に土地や建物を売却した場合、一時的な所得増加によって予定納税額が大きくなっていることがあります。
また、事業譲渡や退職所得など特殊な事情が前年にあった場合も注意が必要です。税理士としては前年の申告内容と通知書を照合し、顧問先が予想外の納税負担に直面していないか確認することが重要です。
特に近年は副業所得の増加により、初めて予定納税通知を受け取る人も増えています。制度説明とあわせて、なぜ対象になったのかを説明できるようにしておきたいところです。
納付期限を見落とさない
予定納税には法定納期限があります。納付が遅れると延滞税が発生する場合があります。資金繰りの都合から後回しにした結果、余計な負担が発生するケースもありますので注意が必要です。
近年はダイレクト納付やインターネットバンキング、クレジットカード納付など納付方法も多様化しています。顧問先によっては、あらかじめ資金を積み立てる仕組みを提案することも有効でしょう。
所得が減る見込みなら減額申請も可能

予定納税は前年の実績を基準に計算されるため、今年の業績が大きく変化している場合には実態と合わないケースがあります。そのような場合に利用できるのが減額申請制度です。
減額申請制度とは
予定納税額が実態に合わない場合には、減額申請を行うことができます。
例えば売上の大幅な減少、事業縮小、廃業、休業、災害などによって所得が減少する見込みであれば、税務署へ申請することで予定納税額を引き下げられる可能性があります。
減額申請を行う場合には、税務署へ「予定納税額の減額申請書」を提出します。申請書には、その年の所得や税額の見積額を記載し、なぜ予定納税額を減額すべきなのかを説明します。単に「売上が減ったと思う」「利益が出ない見込みである」といった主観的な理由だけでは足りず、合理的な根拠を示すことが求められます。
減額申請に必要なものとは
実務上は、月次試算表、売上台帳、請求書控え、受注状況資料、通帳の入出金記録など、所得の減少が確認できる資料を準備しておくと説明がしやすくなります。事業縮小や廃業を予定している場合には、その事実が分かる資料も参考になります。
特に顧問先から相談を受けた際には、前年同期と比較した売上推移や利益推移を整理し、減額申請後の見込み税額を試算したうえで手続きを進めることが重要です。税務署が求めるのは「将来の予想」ではなく、「現時点で合理的に説明できる見込み」であるためです。
減額申請の期限
また、予定納税第1期分と第2期分では申請期限が異なります。6月中に通知書が届いた場合申請期限は1か月ほどしかないので注意しましょう。
- 第1期分・第2期分をまとめて減額申請する場合・・・7月15日
- 第2期分のみ減額申請する場合・・・11月15日
申請のタイミングを逃すと減額を受けられなくなるため、通知書が届いた段階で早めに検討することが望ましいでしょう。
顧問先から相談を受けたら
顧問先から相談を受けた場合には、早い段階で業績予測を行い、減額申請の必要性を判断することが重要です。特に資金繰りが厳しい事業者にとっては、予定納税額の見直しが経営上大きな意味を持つこともあります。
また、実際の税務調査で問題になることは多くありませんが、減額申請時の見積額が著しく実態とかけ離れている場合には、税務署から根拠資料の提示を求められることがあります。そのため、申請時に使用した試算表や計算資料は保存しておくべきでしょう。
まとめ:税理士・会計士はどう説明すべきか
予定納税通知が届く時期は、顧問先からの問い合わせが増える時期でもあります。制度説明にとどまらず、資金繰りや経営管理の視点を含めてどのように説明するべきか考えてみます。
予定納税通知を受け取った顧問先の多くは、「税金が増えた」と感じます。しかし実際には増税ではなく、将来納める税金の前払いです。
税理士や会計士は制度説明だけで終わるのではなく、年間の利益予測や資金繰り管理まで含めて助言する必要があります。とりわけ現在のように物価高や人件費上昇が続く環境では、納税資金の確保そのものが経営課題になっています。
顧問先への説明では、
- 「前年実績に基づく仮払い制度であること」
- 「翌年の確定申告で精算されること」
- 「所得減少が見込まれる場合には減額申請が可能であること」
の三点を押さえると理解されやすくなります。
6月中旬に発送される予定納税通知は、単なる納付案内ではありません。前年の業績を振り返り、今年の利益見込みや資金繰りを再点検する機会でもあります。税理士・会計士にとっては、顧問先との対話を深め、経営上の課題を共有する絶好のタイミングと言えるでしょう。
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