簡易課税制度とは?メリット・デメリットや消費税の計算方法を再確認

簡易課税制度とは?メリット・デメリットや消費税の計算方法を再確認

簡易課税制度とは、消費税の納税方式の一つで、売上げに係る消費税額に事業区分ごとのみなし仕入率を掛けることで仕入に係る消費税を計算できる制度です。簡易課税を選択した場合は、仕入に係る消費税を把握する必要がないため事務負担が軽減されるメリットがあります。また、消費税を節税できることも多いです。

ただ、原則課税よりも消費税が増えてしまうケースもあります。

クライアントから、簡易課税制度を選択すべきか相談を受けた場合に、どのような点に注意すべきかおさらいしましょう。

目次

消費税の納税方式

消費税の納税方式は、次の2種類です。

  • 原則課税(一般課税)
  • 簡易課税

一つ一つ確認しましょう。

原則課税(一般課税)

原則課税(一般課税)は、売上げに係る消費税額から仕入に係る消費税を差し引いて、その差額を納税する方法です。計算式は次のとおりです。

売上げに係る消費税額-仕入に係る消費税=消費税額

原則課税による場合は、帳簿及び請求書等の保存が必要ですし、区分経理を行う必要があります。

また、令和5年10月1日以降は、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者が発行する適格請求書(インボイス)の保存が必要になっています。

簡易課税

簡易課税は、売上げに係る消費税額に事業区分ごとのみなし仕入率を掛けることで仕入に係る消費税を計算してよい制度です。計算式は次のようになります。

売上げに係る消費税額-(売上げに係る消費税額×みなし仕入率)=消費税額

この計算式から分かる通り、仕入に係る消費税を把握している必要はありませんし、適格請求書(インボイス)の保存も必要ありません。

売上げに係る消費税額のみ把握していればよいので、事務負担を軽減できる制度として注目されています。

簡易課税を選択するには?

簡易課税を選択するには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  • 基準期間の課税売上高が5,000万円以下である
  • 事前に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する

基準期間の課税売上高が5,000万円以下である

基準期間とは、簡易課税制度を適用する期間の2年前の期間のことです。課税売上高とは、消費税の課税対象となる取引の売上高を意味します。消費税の課税対象となる取引は、次の3つです。

  • 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
  • 特定仕入れ
  • 保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)

国内において、事業者が商品や製品などの販売、貸付け、サービスの提供などにより対価を得ている場合は、原則として消費税の対象になります。

輸入取引についても、保税地域から外国貨物を引き取る場合に課税されます。2年前に行ったこうした取引による売上高が5,000万円以下である場合に簡易課税制度を選択できます。

参考:課税の対象 | 国税庁

事前に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する

簡易課税制度を選択するには、事前に税務署に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければなりません。

提出期限は、「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」とされています。会計年度が始まる日の前日までに提出しておかなければならない点に注意が必要です。

なお、事業を開始した年度については、初年度の会計期間中に届け出ることができます。

簡易課税を選択することのメリット

事業者が簡易課税を選択した場合のメリットは次のとおりです。

  • 事務負担が軽減される
  • 納税すべき消費税を節税できることがある

事務負担が軽減される

原則課税では、売上げに係る消費税額と仕入に係る消費税の双方を管理しなければなりません。一方、簡易課税では、売上げに係る消費税額のみを管理していればよいので、事務負担が大幅に軽減されます。

節税できることがある

納税すべき消費税の額は、原則課税と簡易課税とで異なる場合がほとんどです。

「仕入に係る消費税」よりも「売上げに係る消費税額×みなし仕入率」で計算した額の方が大きければ、簡易課税を選択することで節税できます。

簡易課税を選択することのデメリット

事業者が簡易課税を選択した場合のデメリットは次のとおりです。

  • 事務負担が増えることがある
  • 納税すべき消費税が増えることがある

事務負担が増えることがある

簡易課税制度では、事業の種類ごとにみなし仕入率が異なっています。

単一の事業のみ営んでいる場合なら、事業区分はすべて同じで問題ありませんが、複数の事業を営んでいる場合は事業ごとにみなし仕入率を掛けなければなりません。例えば、不動産業、建設業、運輸業を営んでいる場合なら、みなし仕入率は次のようになっています。

  • 不動産業:40%
  • 建設業:70%
  • 運輸業:50%

そのため、不動産業、建設業、運輸業ごとに、売上げに係る消費税額を分けて算出し、それぞれ、納税すべき消費税を計算しなければなりません。

こうした事務負担が重くなるケースもあります。

納税すべき消費税が増えることがある

納税すべき消費税の額は、原則課税と簡易課税とで異なるため、簡易課税の方が、納税すべき消費税の額が増えてしまうことがあります。

仕入に係る消費税は、支出が多い時や多額の設備投資をしているときは増額されます。そのため、支出の増加が見込まれる時や設備投資をする時は、原則課税を選択するといった対応が必要です。

簡易課税方式での具体的な消費税の計算方法

簡易課税の計算式は次のとおりです。

売上げに係る消費税額-(売上げに係る消費税額×みなし仕入率)=消費税額

この計算は事業区分ごとに行うため、まず、事業者の事業区分を判断しなければなりません。
事業区分とみなし仕入率はそれぞれ次のとおりです。

事業区分みなし仕入率
第1種事業(卸売業)90%
第2種事業(小売業等)小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)80%
第3種事業(製造業等)農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、
建設業、製造業など
70%
第4種事業(その他)飲食店業など60%
第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業50%
第6種事業(不動産業)40%

第1種事業から第6種事業のいずれに該当するかについては、意外に判断が難しいこともあります。

例を挙げると次のとおりです。

  • 第1種事業の卸売業は、一般的な卸売業だけでなく、消費者から買い取った商品をそのまま他の事業者に販売する事業も含まれます。また、事業者向けの小売業も第1種事業に含まれます。
  • 第3種事業には、新聞・書籍等の発行、出版を行う事業も含まれます。
  • 第4種事業と第5種事業のどちらに該当するか判断が難しいものの例として、ホテル内の飲食店が挙げられます。ホテル自体は、第5種事業ですが、飲食店は第4種事業だからです。宿泊客以外の人もその飲食店を利用できる場合は、第4種事業に該当します。また、宿泊料と飲食料が別会計となっている場合も飲食料については第4種事業として扱います。

このように、どの事業に該当するのか判断が難しいケースでは、注意が必要です。

参考:国税庁簡易課税制度の事業区分

簡易課税制度をやめたい場合は?

簡易課税制度をやめたい場合は、税務署に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。提出期限は、「簡易課税制度の選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで」です。

なお、不適用届出手続きができるのは、「簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後」とされています。

つまり、簡易課税制度を選択した場合は、2年間継続しなければならないということです。この2年間の途中で止めることはできないので注意しましょう。

簡易課税制度を選択すべきかどうかの判断基準

簡易課税制度は一度選択したら2年間継続しなければなりません。そのため、クライアントの事業者は、簡易課税制度を選択すべきか判断に迷い、税理士などの専門家に相談することが多いです。

相談を受けた際は、次の点を確認しましょう。

  • 基準期間の課税売上高が5,000万円以下であるかどうか?
  • クライアントの事業区分は何か?
  • 今後2年間で支出が増えたり多額の設備投資をする予定があるのか?

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下でなければ適用できないため、まず、この点を確認します。

次に、クライアントの事業区分が第1種事業から第6種事業のいずれに該当するかを判断します。これによって、簡易課税制度を選択した場合に納税すべき消費税の額をシミュレーションすることが可能になります。原則課税と簡易課税のどちらの方が、消費税を節税できるか判断資料を提供できるわけです。

そして、忘れてはならないのが、今後、2年間で、支出が増えたり多額の設備投資をする予定があるのか確認することです。このような場合は、原則課税を採用した方が、消費税を節税できる可能性があります。既に簡易課税を選択している場合も、今後2年以内に設備投資を行う予定であれば、いったん、原則課税に戻すといった対応をすべきこともあります。

まとめ

消費税の簡易課税制度について確認しました。原則課税と比較して、事務負担が軽減されるなど、一般的にはメリットが多いですが、状況によっては、原則課税よりも納税すべき消費税の額が増えることもあります。

クライアントの中には、簡易課税の方が節税できると単純に考えているケースもあります。クライアントから、消費税に関する相談を受けた場合は、原則課税と比較して節税できるかどうか、具体的な金額を示しながら情報提供できるようにしておきましょう。

税理士.ch 編集部

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