ベースアップ評価料の届出期限(一部延期)

令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料は、保険医療機関が、看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価料(加算)である。

令和6年6月1日から算定する場合、施設基準の届出は、令和6年6月3日までとされていた。令和6年5月20日付けで発出された厚生労働省保険局医療課事務連絡にて、作成に一定程度時間を要すること等を考慮し、外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」に係る施設基準の届出については令和6年6月21日までに届け出ることで令和6年6月1日からの算定が可能となった。なお、当該届出以外の届出については、従前の通り、令和6年6月3日までとなっている。

新矢 健治

新矢税理士・行政書士事務所 税理士・行政書士
日本医業経営コンサルタント協会 認定登録医業経営コンサルタント。
医療法人の設立、運営、承継から認定医療法人を活用した持分なし医療法人への移行まで、 多岐にわたるクライアントの税務相談に尽力。厚生労働省医政局医療施設経営安定化推進事業の 研究班担当スタッフを務めた実績を持つ、医療分野のエキスパート。 著書に『医療法人の設立と運営の実務のポイント』(税研情報センター・共著)、 『医療・介護・福祉の消費税』(税務研究会・共著)などがある。

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