他人から依頼を受けて税務申告書を作成等することは税理士でないと認められていません。税理士の資格がないと、仮に無報酬であったとしても、税務書類の作成や個別具体的な税務相談に乗ることも禁止されています。
財務書類の作成や記帳代行は、税理士業務と合わせて一つの業務として位置づけられることが多くなっており、あえて税理士の付随業務として明文化されています。税務だけではなく会計の専門家であることが、税理士に求...