【令和8年度税制改正】パーシャルスピンオフ(認定株式分配)の要件緩和と実務への影響
日本版スピンオフ税制は、使いにくい特例から経営戦略の柱へと進化します。
令和8年度改正の目玉である認定株式分配の見直しは、大企業のポートフォリオ最適化からスタートアップ創出まで、税理士や会計士など専門家が担うべきコンサルティング領域を大きく広げるものです。
この記事では、改正の趣旨から実務上の留意点、そしてバリュエーションの論点まで、一歩踏み込んだ実務的な情報を整理してお届けします。
目次
改正の背景と押さえておくべき視点

今回の改正によって、パーシャルスピンオフの要件はなぜ緩和されたのでしょうか。改正の趣旨と具体的なメリットを詳しく説明します。
- パーシャルスピンオフ(認定株式分配)とは
- 改正の趣旨
- 実務上のメリット
パーシャルスピンオフ(認定株式分配)とは
パーシャルスピンオフ(認定株式分配)とは、企業が自社の事業部門や子会社を切り離す際、親会社が子会社株式の一部を継続保有(20%未満など)しつつ、残りの株式を自社の株主に配当(現物分配)する手法です。
本来、株式の配当はみなし配当として、株主に所得税が、法人には譲渡損益への課税が生じます。しかし、産業競争力強化法の認定を受けることで、株主・法人ともに課税を繰り延べられる特例が適用されます。
今回の改正では従来の全株分離(フルスピンオフ)に比べ、親会社が資本関係を一部残して支援を継続できるため、大企業からのスピンオフによるスタートアップ創出や、機動的な事業再編を促す攻めの税制が実現可能です。
改正の趣旨
令和8年度改正における趣旨は、日本版スピンオフの社会実装に向けて一段階進めることにあります。
従来の特例では、親会社が子会社や事業部門を切り離した後も株式を保有し続ける場合、非支配要件などの厳格な要件がハードルとなり、実務上は活用しにくいという課題がありました。
スタートアップ創出や事業配分の最適化を実現させるには、親会社が一定の資本関係を残して成長を伴走支援する形が現実的です。
今回の改正は、一部保有(パーシャル)のハードルを大幅に下げることで、大企業に眠る有望事業の分離を促し、新産業の育成と日本経済の生産性向上を同時に図ることを目的としています。
実務上のメリット
税務上のメリットとしては、「機動的な資本構成の再編」と「税コストの遮断」が挙げられます。
通常、子会社株式を配当として配布すれば、含み益への法人税や株主への所得税が発生し、多額の支出を伴います。しかし、本特例の適用下であれば、この課税を実質ゼロ(繰り延べ)に抑えたまま、以下の事業戦略の見通しも立てやすくなります。
- 資金調達の自由度の向上
- グループ全体の資本効率の改善
- ガバナンスの透明化
親会社の支配を離れつつ支援を継続して受けることで、子会社は外部資本を導入しやすくなり、IPO等の出口戦略が明確化します。
また、非メイン事業を切り離しつつ、スピンオフを選択することで、株主還元と事業構成の最適化を同時にアピールすることも可能です。
分社化によるガバナンスの透明化も重要なメリットの一つです。
パーシャルスピンオフ改正内容の詳細解説

現行制度と新改正案の違いや実務に与える影響など、アップデートされるポイントと今回の改正の影響範囲を詳しく説明します。
- 要件緩和のポイント比較表
- 対象となる組織再編
- 税務処理の概要
要件緩和のポイント比較表
要件緩和のポイントを、実務に直結する項目に絞って比較表にまとめました。
令和8年度改正では、特に親会社の残存持分と役員・従業員の継続性の柔軟化が、実務上の大きな転換点となります。
| 項目 | 現行制度(令和5年度~) | 令和8年度 改正案 | 実務上のインパクト |
| 親会社の持分 (非支配要件) | 20%未満であることが厳格な条件 | 20%以上の保有も一定条件下で容認 | 親会社の伴走支援を維持したままスピンオフが可能になる |
| 従業員の継続要件 | 分配直前の従業員の概ね80%以上が継続 | 成長戦略に伴う人材移動(流動化)をより柔軟に許容 | スタートアップへの出向や転籍を伴う再編が容易になる |
| 役員の継続要件 | 分配直前の役員の概ね50%以上が継続 | 経営陣の外部招聘など、ガバナンス刷新を促す緩和 | 外部プロ経営者の導入など、独立性を高める布陣が可能になる |
| 主要事業の継続 | 分配された事業の継続が厳格 | M&Aや事業転換による成長シナリオをより広く容認 | とりあえず維持ではなく、成長のための変化が肯定される |
| 産競法の認定枠組み | 事業再編計画(法第24条)等 | 中長期的な企業価値向上に資する新基準の追加 | 政策目的(スタートアップ創出等)との親和性がより強固に |
今まで適格要件を満たせないとして断念していた親会社は、今回の改正によって一定の支配力を残しつつ将来のIPOを目指すカーブアウトの検討が可能になります。
対象となる組織再編
本特例の対象となるのは、産業競争力強化法に基づく事業再編計画等の認定を受けた組織再編に限られます。
具体的には、親会社が子会社株式を自社の株主に比例配分して交付する株式分配が対象です。実務上は、会社分割や現物分配のスキームを用いて行われます。
以下の2点を同時に満たす再編であることが重要なポイントです。
| 非支配要件を満たしている | 分配後、親会社と子会社の間に完全支配関係が残らないこと |
| 政策目的と合致している | 「事業のポートフォリオ最適化」や「スタートアップの創出」など、日本経済の競争力強化に資すると認められること |
税務処理の概要
税務処理のポイントは、本来生じるはずの「譲渡益課税」と「配当課税」を二重に繰り延べる点にあります。
それぞれの立場による税務処理の大事なポイントを、一覧表にまとめました。
| 分配法人(親会社)側 | 子会社株式の時価評価による譲渡損益の計上をせず、簿価で引き継ぐため、譲渡益課税が発生しない |
| 株主側 | 受け取った子会社株式は、利益の配当とは扱われません。そのため、所得税・法人税の課税がされない |
| 株式の取得価額 | 株主が持つ「親会社株式」の取得価額の一部を、交付された「子会社株式」に付け替える。計算式は、分配前後の純資産比率等に基づき按分する |
税理士・会計士が知っておくべき実務上の留意点
パーシャルスピンオフの要件緩和について、クライアントに説明や提案をする際に合わせて伝えておきたい留意点を、3点紹介します。
- 産競法認定との連動
- 適格要件の判定の難易度
- 子会社の時価評価
産競法認定との連動
実務上、特例を適用するには、税務申告に先立って「産業競争力強化法(産競法)に基づく主務大臣の認定」を得ることが不可欠です。
まずは再編実行の数ヶ月前から、経済産業省等の主務官庁と事前相談を行い、事業再編計画を提出しなければいけません。ここで「生産性向上」や「新事業創出」の要件を精査されます。
再編実行前の計画の認定を受けることは必須です。認定後に株式分配を行うことで、初めて税制上の特例(課税繰延べ)を受ける資格が得られます。
申請は、法人税申告書に認定書の写しや特例適用に関する明細書を添付します。
税務当局の判断だけでなく、省庁による政策的なお墨付きが適格性の前提です。税務と行政手続きのスケジュール管理を一体で行うことが、税理士・会計士にとっての腕の見せ所と言えるでしょう。
適格要件の判定の難易度
「税務上の要件」と「産競法の政策的要件」の2つをクリアしなければいけません。
単なる資本構成の整理ではなく、将来の売上高伸び率や生産性向上といった事業実態の予測が認定基準に含まれるため、税務上の形式的な判断だけでは終わりません。スピンオフ後に独立した経営主体として存続できるか、という継続性要件が厳しく問われます。
要件が緩和されるとはいえ、法令の解釈が多岐にわたるため、主務官庁との事前調整を含めた高度な折衝能力が必要です。
子会社の時価評価
子会社の時価評価は、パーシャルスピンオフの実務においてもっとも慎重な判断が求められます。
株式分配に伴う親会社株式の取得価額の付け替えを行う際、親会社と子会社の相対的な価値を算出しなければいけません。上場子会社であれば市場価格が使えますが、非上場の場合はDCF法や類似会社比較法(マルチプル法)等による客観的な評価が不可欠です。
親会社の支配が外れることで、従来のグループ内価格ではなく、第三者間取引を意識した適正な時価でなければ、税務当局から寄附金認定や低廉譲渡の指摘を受けるリスクがあります。
産競法の認定申請時と、実際の株式分配時のタイムラグによる価格変動への対応も重要です。
クライアントへ提案する際のケースと活用事例
今回のパーシャルスピンオフの要件緩和は、具体的にどのようなシーンで活きてくるのでしょうか。
想定されるクライアントへの提案と活用事例を2点紹介します。
- ケース1:カーブアウト(事業部門や子会社の切り出し)によるスタートアップ創出
- ケース2:グループ経営の選択と集中
ケース1:カーブアウト(事業部門や子会社の切り出し)によるスタートアップ創出
令和8年度改正の恩恵をもっとも説明しやすいのが、カーブアウトによるスタートアップ創出のケースです。
従来、大企業が社内ベンチャーを切り出す際、親会社が20%以上の持分を維持しようとすると、税制適格の要件を満たせず、多額の課税コストがネックとなっていました。
今回の改正以降は、親会社が20%〜33%程度の持分を維持したままのパーシャルスピンオフが実現可能です。これにより、以下のメリットを提案できます。
- 伴走支援の継続
- 外部資金の呼び込み
- 節税メリット
親会社のリソースを維持しつつ資本関係を整理することで、VC等の外部投資家が参画しやすくなり、IPOに向けた機動的な経営が可能になります。
分配時の譲渡益課税を繰り延べすることで、グループ全体のキャッシュアウトを最小化できるのも大きなメリットです。
ケース2:グループ経営の選択と集中
多角経営の企業には、コングロマリット・ディスカウントによる時価総額の低さがつきものです。コングロマリット・ディスカウントとは、事業が複雑でシナジーが不透明なため、投資家から経営効率が悪いと見なされ、株価が割安に放置される状態のことをいいます。
改正後のパーシャルスピンオフを活用すれば、特定事業(子会社)を切り離して独立させつつ、親会社が一定期間のマイノリティ出資を維持することも容易です。コングロマリット・ディスカウントの問題を抱えている企業は、今回の改正によって以下の実務的メリットを得られます。
- 資本効率(ROE)の向上
- 株主へのアピール
- 段階的な自立の促進
まだ収益が見込めない新規事業を親会社から切り離すことによって、親会社の税務指標は大幅に改善されます。成長期待のある子会社株式を直接株主に分配することで、投資家に対して「将来の含み益」という形で還元をアピールできる点もメリットの一つです。
資本関係を一部残すことで、取引先や従業員の不安を払拭しつつ、段階的な自立を促せます。
まとめ
今回の改正案は、2026年3月に法案成立の後、施行令・施行規則の公表を経て、4月には適用開始される予定です。
伸び悩んでいる別事業の扱いに困っているクライアントにとって、今回の法改正は大きなメリットとなるでしょう。特に出口戦略としてIPOを目指すカーブアウト案件は、本改正の最大の恩恵を受けます。
税務・会計の専門家として単なる税額計算にとどまらず、産競法認定に向けた事業計画の策定支援や、分配後の時価評価の妥当性検証など、高度なコンサルティング体制を整えておくことが、他事務所との差別化に繋がります。
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