【令和8年度改正】「1.65億円の壁」がM&A・不動産売却を直撃。ミニマムタックス強化の全容
令和8年度税制改正により、特別控除額は3.3億円から1.65億円へと半減し、適用税率は30%へと跳ね上がります。
令和5年度改正で導入された22.5%のミニマム・タックスは、わずか数年で対象を超富裕層から、一般的なオーナー経営者へ広げることになりました。
この記事では、M&Aや不動産売却を控えるクライアントを抱える税理士が、今すぐ把握しておくべき改正のポイントを詳しく説明します。
目次
なぜ、このタイミングで改正が実施されるのか
今回の改正の背景には、所得が1億円を超えると所得税の負担率が減少に転じる「1億円の壁」問題への対応があります。令和5年度改正で導入された「22.5%のミニマム・タックス」は、所得30億円超の超富裕層を主な標的としていましたが、対象者が限定的であり、格差是正の効果は限定的との指摘がありました。
また、令和8年度税制改正では「扶養控除の見直し」など一般納税者の負担増が議論される中、税制全体の公平性を確保するため、富裕層(数億円規模)に対しても能力に応じた負担を求める政治的・社会的な要請が強まった背景もあります。今回の強化は、金融所得課税のあり方を抜本的に見直す前段階の、実効的な適正化措置です。
現行制度との比較と変更ポイント
| 項目 | 現行(令和5年〜令和8年分) | 改正後(令和9年分以後) |
| 特別控除額 | 3億3,000万円 | 1億6,500万円(50%削減) |
| 適用される税率 | 22.5% | 30% |
| 計算対象所得 | 基準所得金額(総合+分離等) | 変更なし(NISA等は除外) |
令和8年度税制改正により「極めて高い水準の所得に対する適正化措置(ミニマム・タックス)」の枠組みが劇的に強化されることになりました。
最大の変更点は、計算の基礎となる特別控除額が「3.3億円」から「1.65億円」へと半減し、適用される税率が「22.5%」から「30%」へと大幅に引き上げられる点です。
この変更によって、これまでの所得30億円超を主眼とした超富裕層向けのニッチな規定から、所得6億円前後でも追加納税が発生しうる、広範囲な高所得者層向けの規定へと内容が変更されます。
追加納税額を算出する計算式は次のとおりです。
追加納税額 = [(基準所得金額 -1.65億円)× 30%] -基準所得税額
適用は令和9年(2027年)分以後の所得税から施行されます。新しい税制が施行される前に、必要に応じた対策が必要です。
影響が想定される所得者層のイメージとシミュレーション

今回の改正によって影響を受けるとされる所得者層のイメージと、2つのケーススタディを紹介します。
- 「3.3億円」から「1.65億円」へのハードル低下の意味
- ケーススタディ:M&Aを控えたオーナー経営者への影響
- ケーススタディ:不動産譲渡所得と給与所得を併せ持つ投資家
「3.3億円」から「1.65億円」へのハードル低下の意味
特別控除額が1.65億円へと半減することは、課税強化の対象者が「極端な超富裕層」から「一般的な富裕層・オーナー経営者」へと一気に拡大することを意味します。
現行の3.3億円控除・税率22.5%の枠組みでは、合計所得が約30億円を超えない限り追加納税が発生しにくく、実務上は「一部の例外的な納税者への規定」という認識でした。
しかし、控除額が半減し税率が30%へ引き上げられることで、所得が6億円から10億円程度の層であっても、分離課税(20.315%)との差額による多額の追加負担が生じるようになります。
M&Aによる株式譲渡や不動産のバルク売却などを控えた人にとっては、今回の改正によるハードル低下が数千万円単位の税負担増に直結します。令和9年分からの適用を前に、資産の譲渡時期の分散や譲渡所得以外の所得構成の見直しなど、より細かな税務シミュレーションが必要です。
ケーススタディ:M&Aを控えたオーナー経営者への影響
年間の株式譲渡益が10億円と想定されるオーナー経営者の例で考えると、今回の改正のインパクトはかなり大きくなります。
現行制度(控除3.3億円・税率22.5%)では、計算式にあてはめると約1.5億円となり、通常の分離課税額を下回るため、追加納税は発生しません。しかし、改正後(控除1.65億円・税率30%)では、計算額が約2.5億円に跳ね上がります。したがって、通常の分離課税との差額である約1億円近い追加納税が義務付けられることになります。
実務上のポイントは、M&Aの完了時期です。令和9年(2027年)1月以降に譲渡がずれ込むだけで、手残り資金が数千万円から億単位で減少するリスクが想定されます。
税理士の立場として、単なる税率の案内にとどまらず、譲渡スキームの再検討や、令和8年中の実行に向けたスケジューリングの提案など、より踏み込んだ提案が必要です。
ケーススタディ:不動産譲渡所得と給与所得を併せ持つ投資家
高額な給与所得(総合課税)に加え、収益不動産の売却による譲渡所得(分離課税)が重なる個人投資家のケースです。このケースでは、本改正による実効税率の急上昇に注意が必要です。
現行制度では、高い所得税率(最高45%)が適用される給与所得が一定以上あると、既に基準所得税額が底上げされているため、ミニマム・タックスの追加負担は生じにくい構造でした。
しかし、今回の改正により適用税率が30%へと引き上げられることで、給与と譲渡益の合計額が数億円に達するケースでは、分離課税分(所得税15%)に対して強制的に30%との差額を埋めるような調整が働きます。
例えば、給与所得2億円、不動産譲渡所得5億円といったケースでは、改正前なら追加納税はありませんでした。改正後は数千万円規模の追加負担が生じる可能性があります。
不動産の売却はタイミングのコントロールが難しいため、令和8年中の売却完了を目指すか、あるいは共有名義の活用等による所得分散の検討など、実効性のある提案が必要です。
実務上の注意点と提案のポイント

今回の改正における変更の注意点とクライアントへ提案する際のポイントを詳しく説明します。
- 適用時期の確認
- 予定納税への影響と減額申請の検討
- 地方税との関係と「所得税のみ」の認識
- NISA・iDeCoの活用
適用時期の確認
今回の改正は令和9年(2027年)分以後の所得税から適用されます。令和8年(2026年)分までは現行の緩やかな基準(控除3.3億円・税率22.5%)が維持されます。
数億円規模の含み益を持つ株式や不動産の売却を検討しているクライアントに対しては、令和8年12月31日までに譲渡を実行するか、令和9年以降にずれ込むかで納税額が数千万円単位で変動することを説明しなければいけません。
成約時期のコントロールが可能な案件については、令和8年中の完了・締結を強く意識した計画の提案が、税の専門家である税理士の付加価値を左右すると言っても過言ではありません。
予定納税への影響と減額申請の検討
今回の改正により計算される追加納税額は、翌年分の予定納税基準額に算入される点に注意が必要です。多額の譲渡所得が生じた翌年は、改正後の30%基準で計算された多額の予定納税通知が届くことになります。
特に、M&Aや不動産売却など、単発の所得で本措置が適用された場合、翌年の資金繰りに大きな影響ことは大事なポイントです。令和9年分以降、所得が前年を下回ることが確実なケースでは、予定納税の減額申請を確実に行う必要があります。クライアントのキャッシュフローを守るため、譲渡実行時の納税だけでなく、翌年の予定納税までを見越した提案が求められます。
地方税との関係と「所得税のみ」の認識
今回の措置は所得税法上の特例措置であり、現時点では地方税(個人住民税)には適用されません。 つまり、住民税においては引き続き、分離課税所得に対して一律5%(利子・配当・譲渡所得等)の税率が適用されると言うことです。
注意すべきポイントは、クライアントに実効税率を説明する際、所得税側で30%相当の負担を求めても、住民税を含めたトータルの負担率は「30% + 5% = 35%」とはならない点にあります。
住民税にはこの適正化措置の計算式そのものが存在しないため、増税インパクトはあくまで所得税(国税)側に限定されることを正確に伝える必要があります。ただし、今後の税制改正で地方税側も追随する可能性は否定できないため、今後の動向には注意が必要です。
NISA・iDeCoの活用
適正化措置の計算基礎となる基準所得金額には、NISA(少額投資非課税制度)内で発生した譲渡益や配当金は含まれません。 同様に、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金拠出による小規模企業共済等掛金控除も、基準所得金額を圧縮する効果を持ちます。
改正により「30%基準」の適用ハードルが所得1.65億円まで下がることで、相対的に非課税枠の活用意義がこれまで以上に高まります。
数億円規模の所得がある層にとって、NISA枠内での運用は「追加納税リスクを一切負わない聖域」と言うわけです。
適正化措置に対抗する出口戦略において、あえて非課税枠を最大限活用し、課税対象となる特定口座等の所得を適正化措置の範囲内(1.65億円)に抑えるような、より長期的なポートフォリオ管理の視点も、提案の切り口として覚えたおいた方が良いでしょう。
まとめ
令和8年度改正によって、富裕層税務の常識が変わってしまいます。アドバイスを行う税理士として、改正の施行までに以下の3点を顧問先と共有しておいた方が良いでしょう。
- 令和8年度までにM&Aや不動産売却を完了させる
- 1.65億円の壁を意識しつつ、巨額利益の分散化を図る
- 適正化措置の対象外となるNISA等の活用を検討する
本改正は、単なる増税ではありません。金融所得一律20%時代の終焉を予感させるものです。早めに税務シミュレーションを提示し、クライアントの信頼を確固たるものにしましょう。
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