2025年度の在職老齢年金の支給停止ラインは?制度や計算方法を解説

2025年度の在職老齢年金の支給停止ラインは?制度や計算方法を解説

在職老齢年金は、「働きながら年金を受け取る」という高齢期の選択肢に影響する制度であり、これから60代を迎える経営者からも関心が高い制度です。

本記事では、在職老齢年金制度の概要、2025年度の制度内容や計算方法を解説します。

目次

在職老齢年金とは

会社員など「厚生年金保険」に加入していた期間のある方が、60歳や65歳になると、老齢基礎年金(国民年金にあたる部分で、定額)に上乗せされる形で、「老齢厚生年金」(厚生年金部分にあたる部分で、報酬比例)が支給されます。

ただし、年金を受給しながら勤務し続けており、年金とともに勤務先から給与や賞与も受け取っている「60歳以上の在職者」については、年金と賃金の合計が一定額を超える場合、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となります。

つまり、給与と年金の両方を受け取ると、受給できる厚生年金の額が本来よりも減ったり、場合によってはゼロになったりする調整が入るということです。

このような調整の対象となる、60歳以上の在職者に支給される老齢厚生年金のことを、「在職老齢年金」といいます。

在職老齢年金の名前の由来

かつての年金制度では、老齢年金は退職(被保険者資格の喪失)を支給要件とする「退職者」のためのものであり、在職中の人には支給されない仕組みでした。

しかし、時代の移り変わりにより、1965年(昭和40年)からは「在職者」も受け取れるよう年金制度が改正されました。この改正により導入された新たな年金を、従前の「退職老齢年金」に対して、「在職老齢年金」と呼んでいます。

在職老齢年金の対象者

在職老齢年金の対象者は、以下のとおりです。

  • 60歳~69歳:厚生年金保険に加入しながら、老齢厚生年金を受けている方
  • 70歳以上:厚生年金保険の適用事業所に勤務している方

70歳以上の在職者については、厚生年金の被保険者ではないため保険料の負担はありません。

しかし、2007年(平成19年)4月以降、厚生年金適用事業所に勤務している場合には、在職老齢年金制度による調整の対象となりました。少子高齢化が進行する中、年金制度の世代間の公平性などを踏まえ、負担能力のある70歳以上の方にも支給調整を拡大したものです。

2025年度の在職老齢年金

在職老齢年金制度では、年金制度の改正や賃金水準などの社会情勢を踏まえて、「支給停止調整額」が年度ごとに見直されています。

2025年度の支給停止調整額は「51万円」です。「名目賃金変動率」などを参考に、2024年度(令和6年度)の「50万円」から引き上げられました。

在職老齢年金の「支給停止調整額」とは

在職老齢年金制度では、対象者の年金と賃金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金を満額で受け取ることができなくなります。

この支給停止の基準となる金額のことを、「支給停止調整額」といいます。この額を超えた場合、その超過分の2分の1に相当する老齢厚生年金が支給停止となります。

言い換えると、1か月あたりの年金と賃金の合計が支給停止調整額以下であれば、老齢厚生年金は満額で支給されます。

名目賃金変動率とは

「名目賃金変動率」とは、3年度分の実質賃金変動率の平均値と、前年の消費者物価指数(CPI)の変動率(物価変動率)を足し合わせたものです。

2025年度であれば、2021~2023年度平均の実質賃金変動率と、2024年の物価変動率の合計が参考指標となります。厚生労働省のプレスリリースによると、2025年度の賃金変動率は「+2.3%」であり、その内訳は、3年度平均の実質賃金変動率が「▲0.4%」、前年の物価変動率が「+2.7%」となっています。

したがって、2025年度の支給停止調整額が引き上げられたのは、主に近年の物価上昇を反映した結果といえます。

在職老齢年金の支給停止調整額の推移

近年の在職老齢年金制度における支給停止調整額の推移も確認しておきましょう。

2022年度以降は、物価上昇の影響などにより、支給停止調整額は増加傾向にあります。

支給停止調整額の推移(2022年度以降)

年度支給停止調整額各年度の参考指標
2025年度(令和7年度)51万円名+2.3%(賃▲0.4%、物+2.7%)
2024年度(令和6年度)50万円名+3.1%(賃▲0.1%、物+3.2%)
2023年度(令和5年度)48万円名+2.8%(賃+0.3%、物+2.5%)
2022年度(令和4年度)47万円名+▲0.4%(賃▲0.2%、物▲0.2%)

(参考)名:名目賃金変動率(「賃」+「物」)、賃:3年度分の平均の実質賃金変動率、物:前年の消費者物価指数の変動率

支給停止調整額の統一について

2021年度以前の支給停止調整額は、60代前半(60歳~64歳)と65歳以上で、異なる金額が適用されていました。

以下に、2015年度までさかのぼったデータを参考として掲載します。

 60歳~64歳65歳~
2021年度(令和3年度)28万円47万円
2020年度(令和2年度)28万円47万円
2019年度(令和元年度)28万円47万円
2018年度(平成30年度)28万円46万円
2017年度(平成29年度)28万円46万円
2016年度(平成28年度)28万円47万円
2015年度(平成27年度)28万円47万円

上記のとおり、60代前半の支給停止調整額は65歳以上よりも低く、より厳しい仕組みで年金の支給が停止されていました。2022年度からは現行のとおり、支給停止調整額は65歳以上の金額で統一され、60代前半の支給停止調整が緩和されました。

この改正は、60代前半の就労支援や、制度のわかりやすさ向上などの目的で行われたものです。

2025年度の在職老齢年金の計算方法

それでは、在職老齢年金の計算方法を解説します。2025年度の支給停止調整額「51万円」をもとに確認していきましょう。

在職老齢年金の「基本月額」と「総報酬月額相当額」

在職老齢年金の支給額は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」に基づいて計算されます。

基本月額とは

加給年金を除いた老齢厚生年金(または退職共済年金)の月額です。老齢厚生年金の年額を12で割った額であり、老齢基礎年金(国民年金部分)は含みません。

例:老齢年金200万円(うち老齢基礎年金80万円、老齢厚生年金120万円)の場合
→基本月額は10万円(120万円÷12)になります。

総報酬月額相当額とは

その月の社会保険の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額です。つまり、「直近1年間の給与+賞与の平均月額」といえます。

例1:標準報酬月額35万円、標準賞与額120万円(月換算で10万円)の場合
→総報酬月額相当額は45万円(35万円+10万円)になります。

例2:標準報酬月額50万円、標準賞与額144万円(月換算で12万円)の場合
→総報酬月額相当額は62万円(50万円+12万円)になります。

在職老齢年金の計算式

在職老齢年金制度では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額(2025年度は51万円)を超えると、超過分の2分の1にあたる老齢厚生年金が支給停止となります。

「基本月額+総報酬月額相当額≦51万円」の場合
→支給停止額0円(年金は全額支給)

基本月額+総報酬月額相当額>51万円
→超過分の2分の1に相当する金額が支給停止

計算式:(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

調整後の老齢厚生年金の月額
計算式:基本月額 -(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

在職老齢年金の計算例

それでは、具体的な数字をあてはめて計算してみましょう。

例1:一部停止のケース

基本月額:10万円
総報酬月額相当額:45万円

支給停止額:(10万円+45万円-51万円)÷2=2万円

調整後の老齢厚生年金の月額:
10万円-(10万円+45万円-51万円)÷2=8万円

例2:全額停止のケース

基本月額:10万円
総報酬月額相当額:62万円

支給停止額:(10万円+62万円-51万円)÷2=10.5万円

調整後の老齢厚生年金の月額:
10万円-(10万円+62万円-51万円)÷2=▲0.5万円
→マイナスになるため、老齢厚生年金(加給年金を含む)が全額支給停止

2026年度以降の在職老齢年金

2025年6月に成立した年金改正法案では、2026年度(令和8年度)の在職老齢年金の支給停止調整額が、現行の51万円から大きく引き上げられ、62万円となる予定です。

平均寿命や健康寿命の延伸により、働き続けることを希望する高齢者が増加していることに加え、人材確保や技能継承といった観点からも、高齢者の活躍を求める社会的なニーズが高まっていることが、今回の見直しの背景にあります。

なお、この「62万円」は、2024年度の賃金水準をもとに設定された「令和6年度価格」であるため、今後の物価や賃金の変動によって変更される可能性があります。

まとめ

本記事では、在職老齢年金制度の概要、2025年度の制度内容と計算方法などを解説しました。

2026年度の引き上げにより、多くの方が調整を受けず、年金を満額で受け取れる状況となるなか、経営者や役員として引き続き働く方々にとっては、引き続き関心の高い制度となります。

今後も制度の見直しが続く可能性があるため、顧問先からの問い合わせに適切に対応できるよう、改正動向を継続的に把握しておくことが重要です。

税理士.ch 編集部

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