【経理の実務】棚卸減耗損と棚卸評価損の違いを徹底解説:適正な会計処理と仕訳のポイント
決算実務において、棚卸資産の正確な評価は適正な期間損益計算を行う上で極めて重要です。
実地棚卸の結果、帳簿数量と実数に差異が生じたり、在庫の価値が低下していたりする場合、実務家は「棚卸減耗損」または「棚卸評価損」として適切に処理しなければなりません。
本記事では、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」に基づき、現職の税理士・会計士が押さえるべき定義の違い、会計処理の原則、および実務上の留意点について詳しく解説します
目次
棚卸減耗損と棚卸評価損の定義と決定的な違い

棚卸資産の減少には、物理的な「数量」の減少と、収益性の低下による「価値」の減少の2つの側面があります。
棚卸減耗損:数量の減少
棚卸減耗損とは、帳簿上の在庫数量よりも実地棚卸による実数量が下回っている場合に、その不足分を計上するための損失です。主な原因には、保管中の蒸発や破損、盗難、紛失、あるいは入出庫時の記録ミスなどが挙げられます。会計上は、これらの数量不足分に取得原価を乗じて算出します。
棚卸評価損:収益性の低下(価値の減少)
一方で棚卸評価損は、在庫の数量は一致しているものの、品質の低下や陳腐化、市場価格の下落などにより、その価値(正味売却価額)が取得原価を下回った場合に計上される損失です。
会計基準では、通常の販売目的で保有する棚卸資産について、期末の正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、帳簿価額をその正味売却価額まで切り下げ、差額を当期の費用として処理することを義務付けています。
両者の切り分けポイント
実務において混同を避けるための切り分けは以下の通りです。
| 項目 | 変化の内容 | 主な原因 | 評価額の基準 |
|---|---|---|---|
| 棚卸減耗損 | 数量の減少 | 紛失、盗難、記録ミス、自然減 | 取得原価 |
| 棚卸評価損 | 価値の減少 | 陳腐化、市場価格の下落、品質劣化 | 正味売却価額 |
会計基準に基づく適正な処理と表示区分
棚卸資産の収益性の低下を財務諸表に反映させる際、その表示区分には注意が必要です。
原則としての売上原価表示
会計基準第17項において、収益性の低下による簿価切下額(評価損)および通常の範囲で発生する減耗損は、原則として売上原価として処理することが定められています。これは、これらの損失が販売活動を行う上で不可避的に発生するものと考えられるためです。ただし、製造に関連して不可避的に発生すると認められる場合には、製造原価として算入する場合もあります。
特別損失として計上されるケース
収益性の低下に基づく簿価切下額が、臨時の事象に起因し、かつ多額である場合には、特別損失に計上することが認められています。会計基準が例示する臨時の事象には、以下のものが含まれます。
- 重要な事業部門の廃止
- 災害損失の発生
このようなケースでは、将来に損失を繰り延べないという取得原価基準の考え方に則り、迅速な処理が求められます。
仕訳例
期末に棚卸減耗損または棚卸評価損を計上する場合の一般的な仕訳は以下の通りです(決算整理仕訳として行う場合)。
棚卸減耗損(数量差異分)
| 借方 | 貸方 |
| 棚卸減耗損 ¥10,000 | 棚卸資産 ¥10,000 |
棚卸評価損(収益性低下分)
| 借方 | 貸方 |
| 棚卸評価損 ¥10,000 | 棚卸資産 ¥10,000 |
なお、棚卸評価損については、翌期に戻入れを行う「洗替え法」と、行わない「切放し法」を選択適用できますが、一度採用した方法は継続して適用しなければなりません。
実務における在庫管理と削減対策

税理士・会計士としては、クライアントに対して単なる事後処理だけでなく、損失を最小化するための管理体制構築のアドバイスを行うことも役割の一つです。
原因の究明と標準化
差異が発生した場合、まずはどこでなぜ減少が生じたのかを分析する必要があります。
- 物理的予防: 湿度や温度管理を徹底し、腐敗や劣化を最小限に抑える保管環境を整えます。
- 作業の標準化: 運搬マニュアルの整備や、入出庫記録のリアルタイム化によりヒューマンエラーを防ぎます。
在庫管理システムの活用
在庫管理システムを活用し、帳簿在庫の信頼性を高めることで、数量差異の早期発見が可能になります。また、定期的な実地棚卸をこまめに実施することで、差異の原因特定が容易になり、結果として会計処理の負担軽減にもつながります。
リアルタイムでの在庫把握は、期末の棚卸作業を簡略化するだけでなく、滞留在庫を早期に発見して収益性の低下による簿価切下げ(棚卸評価損)を最小限に抑えることにも寄与します。また、精度の高いシステムデータと実地棚卸の結果が高度に整合することで、会計監査における信頼性が向上し、決算期における確認作業の迅速化という実務上の大きなメリットが得られます。
正常減耗と異常減耗の厳格な区分
棚卸資産の減少を売上原価(正常減耗)とするか、特別損失(異常減耗)とするかの判断は、期間損益計算に大きな影響を与えます。会計基準では、棚卸資産の減少が臨時の事象(災害や重要な事業部門の廃止など)に起因し、かつ多額である場合には特別損失に計上することが定められています。
実務家としては、クライアントに対し、減耗の発生原因を記録・保存するよう指導し、税務当局に対しても合理的かつ客観的な説明ができる体制を整えるよう促すべきです。特に、盗難や重大な紛失などは管理不備による異常減耗として、通常の売上原価とは区別して管理することが、企業のガバナンス強化にもつながります。
棚卸評価損を回避するための「滞留在庫」の早期把握
在庫管理の目的は、単に数量のズレを防ぐだけでなく、資産の「価値」を維持することにあります。会計基準では、正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、収益性の低下に基づき帳簿価額を切り下げることが義務付けられています。 一度計上した簿価切下額は、洗替え法を選択していない限り戻し入れができないため、企業の利益を圧迫する要因となります。
したがって、営業循環過程から外れた「滞留在庫」や「処分見込品」を早期にリスト化し、規則的に帳簿価額を切り下げるなどのルール作りを助言することが、健全な財務体質の維持に寄与します。在庫の回転期間を分析し、デッドストック化する前に早期売却や処分を促すことが、結果として評価損の計上を最小限に抑える対策となります。
まとめ
実地棚卸で差異が判明した際は、それが「数量の不足(減耗損)」なのか「価値の低下(評価損)」なのかを明確に区分することが、正しい決算への第一歩です。 会計基準第9号に則り、原則として売上原価に計上しつつ、災害等の臨時的要因がある場合には特別損失としての計上を検討します。 複雑な税務・会計判断を正確に行い、クライアントの健全な財務体質維持を支援することが、プロフェッショナルとしての付加価値となります。
今後の実務においても、常に最新の会計基準や税制改正の大綱を注視し、正確な知識に基づいた指導を徹底することが求められます。
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