建設業会計とは?一般会計との違い・勘定科目・注意点を解説
建設業会計は、工事契約における収益計上の基準や原価計算など、一般会計とは異なる処理が求められます。
本記事では、建設業会計の基本的な仕組みと注意点をわかりやすくまとめます。
目次
建設業会計とは
建設業において請け負う工事契約は、契約から工事の完成・引き渡しまでに一年を超えるものが少なくありません。建設業会計とは、こうした建設業の事情に対応した独自の会計基準です。
契約から引き渡しまでが長期間になることや、材料費などの原価管理が必要になることから、建設業会計には一般会計と異なる特徴があります。
建設業会計の特徴

工事進行基準と工事完成基準がある
建設業会計の収益認識基準には「工事進行基準」と「工事完成基準」があります。
「工事進行基準」は、「工事収益総額」、「工事原価総額」、「決算日における工事進捗度」を信頼性をもって見積ることのできる場合に限り適用することができます。
| 収益認識基準 | 内容 | 適用要件 |
| 工事進行基準 | 期末の工事進捗度に応じて収益と原価を期ごとに認識する方法 | 工事の進行途上においても、進捗部分について成果の確実性が認められる場合に適用 |
| 工事完成基準 | 工事の完成・引き渡し時に収益と原価を認識する方法 | 上記の要件を満たさない場合に適用 |
この収益認識基準は従来からのものですが、現在も中小企業などにおいては適用が認められています。上場会社等で適用しなければならない新しい収益認識基準については後述します。
独自の勘定科目がある
建設業会計では、独自の勘定科目を使い分ける必要があります。
一般会計の場合の科目名と比較した、建設業会計の勘定科目は以下のとおりです。
| 建設業会計 | 内容 | 一般会計の場合 |
| 完成工事高 | 工事契約の収益 | 売上高 |
| 工事未収入金 | 未回収の完成工事高 | 売掛金 |
| 未成工事受入金 | 工事契約の前払金 | 前受金 |
| 未成工事支出金 | 原価に計上していない未完了の工事原価 | 仕掛品 |
| 完成工事原価 | 収益を計上した工事契約の原価 | 売上原価 |
| 工事未払金 | 工事原価の未払金 | 買掛金 |
| 完成工事補償引当金・工事損失引当金 | 引き渡し後の補償や工事の損失に備えた引当金 | 各種引当金 |
原価計算が必要
建設業会計は、製造業のように原価計算を必要とします。
建設業会計における原価計算のことを「工事原価計算」といい、損益計算書に表示する「完成工事原価」(売上原価)や、貸借対照表に表示する「未成工事支出金」(仕掛品、当期の未完成分)の計算につながっていきます。
なお、建設業法に基づき作成する「完成工事原価報告書」では、工事原価計算を以下の4つの勘定科目で報告することが求められています。
| 勘定科目 | 内容 |
| 材料費 | 工事のために直接使用した資材や部品などの購入費用 |
| 労務費 | 現場で作業する職人や作業員の人件費 |
| 外注費 | 他社に作業を外注した場合の費用 |
| 経費 | 材料費・労務費・外注費以外の費用 |
建設業会計の流れ
建設業会計の独自の勘定科目を使いながら、建設業会計の一般的な会計処理の流れを見ていきましょう。工事進行基準と工事完成基準に分けて解説します。
工事進行基準の場合
工事進行基準では工事の進行中であっても、決算において工事進捗度から収益を見積もり計上します。
1) 期中:建設材料600を購入した
掛け取引の場合は、「工事未払金」(買掛金)を使用します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 材料費 | 600 | 工事未払金 | 600 |
2) 決算:工事未完成のまま、決算を迎えた
工事収益総額の見積もりは2,000、工事原価総額の見積もりは1,000、当期の工事進捗度は60%とする
当期の進捗度に応じて「1,200」(2,000×60%)の完成工事高を計上します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 工事未収入金 | 1,200 | 完成工事高 | 1,200 |
(※)工事進捗度は、「原価比例法」により「当期の工事原価/工事原価総額」で計算することが一般的です。
当期の工事原価を「未成工事支出金」(仕掛品)で集計します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未成工事支出金 | 600 | 材料費 | 600 |
完成工事高に応じて、「未成工事支出金」を完成工事原価に振り替えます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 完成工事原価 | 600 | 未成工事支出金 | 600 |
3) 翌期:建設材料400を購入した
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 材料費 | 400 | 工事未払金 | 400 |
4) 工事完成:引き渡した
工事原価を「未成工事支出金」で集計します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未成工事支出金 | 400 | 材料費 | 400 |
完成工事高「800」(2,000-1,200)を計上します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 工事未収入金 | 800 | 完成工事高 | 800 |
「未成工事支出金」を完成工事原価に振り替えます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 完成工事原価 | 400 | 未成工事支出金 | 400 |
工事完成基準の場合
工事完成基準では、工事完成まで収益を計上しません。
1) 期中:建設材料600を購入した
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 材料費 | 600 | 工事未払金 | 600 |
2) 決算:工事未完成のまま、決算を迎えた
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未成工事支出金 | 600 | 材料費 | 600 |
3) 翌期:建設材料400を購入した
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 材料費 | 400 | 工事未払金 | 400 |
4) 工事(2,000)完成:引き渡した
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 工事未収入金 | 2,000 | 完成工事高 | 2,000 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未成工事支出金 | 400 | 材料費 | 400 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 完成工事原価 | 1,000 | 未成工事支出金 | 1,000 |
建設業会計の注意点

新しい収益認識基準との関係
2021年4月1日以後に開始する事業年度から、新しい収益認識基準が適用されています。
これにより、工事進行基準や工事完成基準を定めた「工事契約に関する会計基準」は廃止されました。
ただし新しい収益認識基準は、公認会計士の会計監査を受ける会社(大会社や上場企業など)においては強制適用とされるものの、それ以外の中小企業等では任意となります。
そのため、中小企業では引き続き、従来からの工事進行基準や工事完成基準を適用することも可能です。
【参考】
新しい収益認識基準は、①顧客との契約の識別、②契約における履行義務の識別、③取引価格の算定、④契約における履行義務に取引価格を配分、⑤履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識、という5つのステップで収益を認識します。
建設業会計における主な変更点は、「進捗度」を見積ることができない場合、工事完成基準ではなく「原価回収基準」により、回収が見込まれる工事費用の額で収益を認識する方法を適用することになります。
個別注記表への記載
新しい収益認識基準が任意適用であることから、中小企業等では適用している収益の計上基準を「個別注記表」に記載することが求められています。
「中小企業の会計に関する指針」では、建設業会計の記載例として、「工事完成基準を適用している場合」と「工事進行基準を採用しているものと工事完成基準を採用しているものがある場合」の2パターンを掲載しています。必要に応じて確認しましょう。
税務との違い
建設業会計における工事進行基準と工事完成基準の選択は、工事の進捗を見積もれるかどうかがポイントでしたが、税務ではこの要件が異なります。
最大の違いは、工事契約が「長期大規模工事」に該当する場合、「工事進行基準」が強制適用となる点です。
「長期大規模工事」とは、以下の3つの要件を満たす工事をいいます。
- 工事の着手日から、工事契約における目的物の引渡し期日までの期間が「1年以上」であること
- 請負の対価が「10億円以上」であること
- 請負の対価の2分の1以上が、目的物の引き渡し期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないこと
また、建設業会計の完成工事補償引当金や工事損失引当金は損金に算入されないなどの注意点もあります。
建設業会計に関する資格・検定
建設業会計に関する資格・検定として、建設業会計に特化した「建設業経理検定」があります。
建設業経理検定とは、建設業経理に関する知識と処理能力の向上を目的とした資格試験であり、一般財団法人建設業振興基金が運営しています。
検定は1級から4級まであり、このうち1級と2級は「建設業経理士検定試験」として、建設業法に基づく「登録経理試験」に該当します。
| 級 | 試験内容 |
| 1級 | 建設業原価計算、 財務諸表及び財務分析 |
| 2級 | 建設業の簿記・原価計算 及び会社会計 |
| 3級 | 建設業の簿記・原価計算 |
| 4級 | 簿記のしくみ |
登録経理試験(1級・2級)の合格者は、登録経理講習を修了することにより「経営事項審査」において、評価対象となる「公認会計士等の数」「二級登録経理試験合格者等の数」に含まれます。
「経営事項審査」とは、建設業法に基づく審査のことです。公共工事を直接請け負おうとする場合に受ける必要があります。
まとめ
建設業会計では、一般会計とは異なる収益の認識基準の適用や勘定科目の使い分け、税務との違いなど注意点が多くあります。ポイントを理解しておくことで、建設業の顧問先からより深い信頼を得られるでしょう。本記事が、建設業会計への関心を深めるきっかけになれば幸いです。
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