消費税の中間納付(中間申告)とは?対象者・申告回数・期限を解説

消費税の中間納付(中間申告)とは、直前の課税期間の消費税額が一定額を超える場合に、当期の課税期間の途中でいったん消費税を申告・納付しなかればならない制度です。
本記事では、消費税の中間納付(中間申告)とは何かを解説します。
目次
- 消費税の中間納付(中間申告)とは
- 消費税の中間納付(中間申告)の対象者・回数・期限
- 消費税の中間納付(中間申告)の税額を計算する2つの方法
- 中間申告や中間納付を期限内にしなかった場合
- 「任意の中間申告」とは
- まとめ
消費税の中間納付(中間申告)とは

消費税の課税期間は、原則として1年であり、これを一つの課税期間として、年1回の確定申告と納付を行います。しかし、その直前の課税期間におかる確定申告での消費税額(年税額)が48万円(地方消費税を含めた場合は61万5,300円)を超える課税事業者については、当期の課税期間中に、前期の確定消費税額に基づく一定額を申告・納付しなかればなりません。この申告とそれに基づく納付を、それぞれ「中間申告」と「中間納付」といいます。
消費税の中間納付(中間申告)の目的
消費税の中間納付(中間申告)は、国の財政運営と納税者の資金繰りの両面に配慮して設かられた仕組みです。
前期に多額の消費税を申告した実績のある事業者は、当期の課税期間においても、同等の消費税額が発生することが見込まれます。
そのため、課税期間の途中に、前期の実績に基づいて見込まれる消費税額の一部をあらかじめ納付させることで、国は財政収入を、納税者は確定申告時の一括納付による資金負担を、それぞれ平準化できるようになっています。
消費税の中間納付(中間申告)の対象者・回数・期限
消費税の中間納付(中間申告)は、直前の課税期間におかる確定消費税額の金額によって、中間申告の対象期間や回数、納付の期限が変わります。
ここからは、その違いを詳しく見ていきましょう。
対象者(中間申告の義務者)
消費税の中間納付(中間申告)を行う義務があるのは、直前の確定消費税額が48万円を超える事業者です。
ここでいう確定消費税とは、地方消費税を除いた年税額のことであり、中間申告の対象期間の末日までに確定した税額となります。
消費税の中間納付(中間申告)の対象期間と回数
中間納付(中間申告)の対象期間(中間申告の対象となる期間)や必要となる回数は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて、次のように変化します。
前期の確定消費税額 | 48万円超~400万円以下 | 400万円超~4,800万円以下 | 4,800万円超 |
中間申告・納付の回数とその対象期間 | 年1回 (課税期間開始から6か月) | 年3回 (課税期間開始から①1~3か月、②4~6か月、③7~9か月) | 年11回 (課税期間開始から毎月) |
年間の合計申告回数 | 年2回 (中間申告1回+確定申告1回) | 年4回 (中間申告3回+確定申告1回) | 年12回 (中間申告11回+確定申告1回) |
中間納付(中間申告)の回数とその対象期間については、課税期間(12か月)を年間の合計申告回数(中間申告+確定申告)で割った月数ごとに、中間納付(中間申告)を行わなかればならないことを意味しています。
たとえば「48万円超~400万円以下の事業者」の申告回数は年2回(中間申告1回+確定申告1回)ですので、中間納付(中間申告)は、課税期間が開始してから最初の6か月(12か月÷2回)に対して行います。いわば「半期に1回」のイメージです。
同様に、「400万円超~4,800万円以下」の場合は年4回(中間申告3回+確定申告1回)ですので、中間納付(中間申告)は3か月ごとに行います。こちらは「四半期に一回」のイメージです。
最も回数の多い「4,800万円超」の中間納付(中間申告)は、最後の月を除く各月に対して毎月行います。
中間納付(中間申告)の期限
消費税の中間申告(中間納付)の期限は、前期の確定消費税額の区分によって異なります。
前期の確定消費税額 | 48万円超~400万円以下 | 400万円超~4,800万円以下 | 4,800万円超 |
中間申告(中間納付)の期限 | 対象期間の末日の翌日から2か月以内 | 対象期間の末日の翌日から2か月以内 | 【個人】 ・1月~3月分:5月末日 ・4月~11月分:対象期間の末日の翌日から2か月以内 【法人】 ・最初の1か月分:その課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内 ・2か月目以降:対象期間の末日の翌日から2か月以内 |
前期の確定消費税額が48万円超~400万円以下の場合
前期の確定消費税額が「48万円超~400万円以下」、つまり中間納付(中間申告)の回数が年1回である事業者は、中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内が申告・納付期限となります。
【例】個人事業主・3月決算法人の例
個人事業主 | 3月決算法人 | |
中間申告提出・納付期限 | 8月末 | 11月末 |
前期の確定消費税額が400万超~4,800万円以下の場合
前期の確定消費税額が「400万円超え4,800万円以下」、つまり中間納付(中間申告)の回数が年3回である事業者もまた、中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内が申告・納付期限となります。
【例】個人事業主・3月決算法人の例
個人事業主 | 3月決算法人 | |
中間申告提出・納付期限 | 1回目:5月末 2回目:8月末 3回目:11月末 | 1回目:8月末 2回目:11月末 3回目:翌年2月末 |
前期の確定消費税額が4,800万円超えの場合
前期の確定消費税額が「4,800万円超」、つまり、中間納付(中間申告)の回数が年11回である場合の期限は、以下のようになります。
【例】個人事業主・3月決算法人の例
個人事業者 | 法人(3月決算法人) |
・1~3回目(1月~3月):5月末 ・4回目以降(4月~):各月末日の翌日から2か月以内 (例:4月分→6月末) | 【延長特例なし】 ・1・2回目(4月・5月):7月末 ・3回目以降(6月~):各月末日の翌日から2か月以内 (例:6月分→8月末) 【延長特例あり】 ・1~3回目(4月~6月):8月末 ・4回目以降(7月~):各月末日の翌日から2か月以内 (例:7月分→9月末) |
消費税の中間納付(中間申告)の税額を計算する2つの方法

消費税の中間納付税額の計算方法には、①前期の実績による方法と、②仮決算による方法があります。
前期の実績に基づく計算方法
直前の課税期間の確定消費税額に基づいて計算する方法です。予定納税や予定申告とも呼ばれる方法になります。
なお、確定消費税額(中間申告義務の判定に用いる金額)は地方消費税を除いた額ですが、実際の中間納付では、消費税と地方消費税の両方を計算して納める必要があります。
計算方法は、下記のとおりです。
前期の確定消費税額 | 48万円超~400万円以下 | 400万円超~4,800万円以下 | 4,800万円超 |
中間納付税額(消費税) | 上記の確定消費税額×12分の6 | 上記の確定消費税額×12分の3 | 上記の確定消費税額×12分の1 |
中間納付税額(地方消費税) | 消費税×78分の22 | 消費税×78分の22 | 消費税×78分の22 |
この方法による中間申告では、「消費税及び地方消費税の中間申告書」を使用します。
仮決算に基づく計算方法
中間申告の対象期間を一つの課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付税額を計算する方法です。申告書は、通常の確定申告に使用する「消費税の申告書」を使用します。
たとえば、確定消費税額が48万円超〜400万円以下である3月決算法人の場合、4月から9月末までの取引に基づいて、半期分の仮決算を行い、申告と納付を行います。
この方法では、簡易課税制度の適用も可能です。
中間申告や中間納付を期限内にしなかった場合
中間申告は「中間申告書」の提出によって行いますが、これを期限内に提出しなかった場合、どのように扱われるのでしょうか。
中間申告をしなかった場合
中間申告書を期限内に提出しなかった場合でも、無申告扱いにはなりません。前項で解説した「直前の課税期間の実績による計算方法」により、中間申告書の提出があったものと自動的にみなされます。
このため、確定申告を行わなかった場合に発生する「無申告加算税」は、中間申告については課されません。
ただし、中間申告書を提出しなければ、「直前の実績に基づく計算方法」による提出があったものとみなされるため、提出期限を過ぎた後は仮決算による中間申告を行うことはできなくなります。
中間納付をしなかった場合
中間納付を期限までに行わなかった場合には、納付すべき税額(本税)に加えて、納付日までの日数に応じた延滞税が課されます。
「任意の中間申告」とは
直前の課税期間における確定消費税額(地方消費税を除く)が48万円以下であっても、事業者の任意により中間申告を行うことが認められています。
申告回数は年1回のみで、その対象期間は課税期間の上半期6か月分です。税額の計算方法は、「直前の課税期間の確定消費税額の12分の6」による方法、または仮決算に基づく方法のいずれかを選択することができます。
このことから、売上が急激に増えた年度などにおいて、後の税負担を考慮し、仮決算でいったん消費税を精算するような利用方法が考えられます。
任意の中間申告を行うには
任意の中間申告を行うには「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は、中間申告の対象期間まで(課税期間の開始から6か月以内)です。
まとめ
消費税の中間納付(中間申告)について、対象となる事業者や申告回数、納付期限、税額の計算方法、提出がなかった場合の取扱い、任意の中間申告制度等を解説しました。
実務では、申告・納付の期限管理と納税資金の確保が特に重要なポイントとなります。状況に応じて任意の中間申告を提案することが、顧問先の助けになる場合もあるかもしれません。
申告・納付スケジュールの管理に加え、経営状態や資金繰りへの配慮を通じて顧問先に寄り添い、信頼関係を深める一助としていきましょう。

税理士.ch 編集部
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