財産債務調書 <税理士事務所 四方山話 vol.11>

本コラムでは、日常の業務を通じて遭遇するお客様の反応や現場での出来事など身近なトピックに焦点を当てます。セミナーや研修で講師を務める経験豊富な江﨑光行先生が、これらの話題をわかりやすく、そして実用的なアドバイスを交えて解説します。
※本記事は、会報誌『BIZUP Accounting Office Management Report』vol.139(2025.5)に掲載されたものです。


江﨑光行税理士事務所 所長・税理士
江﨑 光行 先生

「3億円以上の財産または1億円以上の有価証券をお持ちですか?」

 確定申告で所得が2,000万円を超えたお客様に対して、財産債務の必要性を確認するために伺いました。財産債務調書とは、その年の12月31日時点の財産の種類、用途、所在、数量、価額並びに債務の金額などを記載した書類で、確定申告書の提出義務者等が下記に該当する場合は、その年の翌年6月30日までに、所得税の納税地等の所轄税務署長に提出が必要です。

① その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、次のいずれかを満たす場合

  1. その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産を有する場合
  2. その年の12月31日においてその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等)を有する場合

② その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する場合

毎年、確定申告を請け負っているお客様については、概ね資産状況を把握していますが、不動産の譲渡があり、その年に限り確定申告を請け負うお客様については、資産状況を把握していないことから、冒頭の質問を行う必要があります。

 財産債務調書に記載する財産の価額についてですが、その年の12月31日における時価または時価に準ずるものとして見積価額によることとされています。

 市場価額の存在する上場株式等では、時価を用いることが容易ですが、土地や建物など市場価額が容易に把握できないものは、その財産の時価ではなく見積価額を算定して記載することも可能です。

 見積価額については、土地や建物であれば固定資産税評価額でも差し支えないこととされています。従って、財産債務調書の作成にあたって、不動産を所有している場合には固定資産税課税明細書をお客様に用意していただく必要があります。

 取引相場の無い株式であれば、決算書等に基づき、その法人の純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)に自己の持株割合を乗じて計算するなど合理的に算出した価額により記載することも可能です。

 なお、期限内に提出しなかった場合や提出した調書の記載に不備がある場合で、その財産や債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産または債務に係る過少申告加算税、無申告加算税が5パーセント加重されます。

 例えば、保険の満期返戻金を受け取ったにも関わらず、うっかり申告を忘れてしまった場合に、税務調査にて指摘を受けたとき、財産債務調書に保険積立金の記載が漏れていることで、過少申告加算税が5%加重されることになってしまうのです。

 一方で、財産債務調書を提出期限内に提出した場合に、財産債務調書に記載がある財産または債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、その財産または債務に係る過少申告加算税または無申告加算税が5パーセント軽減されます。申告漏れが無ければ、関係する内容ではありませんが、万が一に備えてしっかりと作成しておくべきです。

 令和5年の税制改正により、財産債務調書の提出期限はその年の翌年3月15日からその年の翌年6月30日に変更され、確定申告期日から後ろ倒しになったこともありますので、個人財産状況の把握をする良い機会であると考えます。

江﨑 光行

えざき・みつゆき/江﨑光行税理士事務所 所長・税理士
大原簿記学校税理士講座講師、税理士法人古田土会計、川鍋直則税理士事務所を経て独立。 現在は、月次決算書、経営計画書の作成指導経験を踏まえ、 ビズアップ総研アシスタント養成講座などでセミナー講師を務める。

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